NPO法人設立について②

女性の再チャレンジをサポートする

埼玉県上尾市の行政書士 諸井佳子です

 

事務所HPはこちら → http://moroi-office.com/

 

株式会社や合同会社は、

一人で設立出来ます。

 

自分が代表取締役になれば

他の役員はいなくとも

会社として成り立ちます。

 

しかし、NPO法人は一人では設立できませんひらめき電球

 

まず、理事、監事、社員が必要になります。

 

そして、理事は三人以上、監事は一人以上

置かなくてはなりません。

つまり合計四人以上の役員がいることが必須です。

 

さらに、NPO法では、最低10人以上の社員が

いることが条件になります。

 

役員と社員は兼務が出来るので、

役員4名を社員とすれば、ほかに

あと6名を集めれば、要件を満たします。

 

申請の書類の中にも

社員名簿があり、

10人以上の氏名と住所を記載します。

 

同じ志や目的を持って

始めるわけですから、

社員間のコミュニケーションは

重要です。

 

途中で仲違いしないよう

充分に話し合って、

設立を決めて下さいねニコニコ