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人的要件

<欠格事由に当てはまらないこと>

事業主及び役員全員が、次にあげる貨物自動車運送事業法5条の欠格事由に当てはまらないことが第一の要件になります。
・1年以上の懲役又は禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わり又は執行を受けることが無くなった日から、
2年を経過しない者
・一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取り消しを受け、その取り消しの日から2年を経過しない者
・未成年者又は成年後見人

<運行管理者を確保すること>

運送業の営業所には、車両台数に応じた運行管理者を置く必要があります。
申請時に確保できなくても確保予定で申請することが出来ます。

◆運行管理者とは
運行管理者とは、ドライバーさんに指示を出すいわゆる司令塔のような存在です。
運行管理者は運転者の乗務割りの作成や休憩睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、
点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、
事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。

◆運行管理者になるには
運行管理者になるには、次の2つの方法があります。

①運行管理者試験に合格すること
 運行管理者は国家資格です。運行管理試験は年に2回(3月と8月)実施されますが、受験するに当り、次のいずれかの受験資格が必要です。
 ア、運行管理に関し1年以上の実務経験を有する者
 イ、自動車事故対策機構が行う基礎講習を受講した者
   ※運行管理者試験に関する詳細は、運行管理者センターへ、基礎講習に関する詳細は、自動車事故対策機構えお問い合わせ下さい。
    なお、基礎講習の日程はホームページで確認できますが、希望の場所と日時はすぐに埋まってしまう可能性があるので、
    お早めに申し込みをすることをお勧めします。また、「貨物」と「旅客」の選択肢がありますので、お間違えのないようお気をつけ下さい。
②5年以上の実務経験及び5回以上の自動車事故対策機構の講習を受講すること(1年に1回分しかカウントされません)
 要するに、試験合格以外で運行管理者になるには、最低5年はかかることになります。
 
◆運行管理者の人数
 運行管理者は営業所に必ず置かなければならない人員ですが、車両台数によってその必要人数が変わります(台数にトレーラーは含みません)
  5~29台 1人
  30~59台 2人
  60~89台 3人

◆運行管理者補助者の選任
 運行管理補助者は、運行管理者を補助する立場にあります。
 具体的には運行管理者が休みのときなどに点呼の3分の2を取ることや、運行管理者が実施する業務の履行補助業務ができます。
 選任は義務づけられていませんが、実質的には必要になるので、早めに人選しておきましょう。
 補助者になるには、自動車事故対策機構の運行管理者基礎講習を修了していること、
 運行管理者資格者証の交付を受けている事が条件になります。

◆運行管理者の欠格要件
 地方運輸局長から解任命令を出されて解任されて、解任の日から2年経過していない人は、運行管理者にはなれません。

<整備管理者を確保すること>

整備管理者は、自動車の整備や点検の実施、整備記録の管理、車庫の管理等を行います。

◆整備管理者になるには
 整備管理者になるには、次の2つの方法があります。

①2年以上の実務経験+整備管理者選任前研修を修了した者
 ここでいう2年の実務経験とは、大きく分けて次の2つになります。
 ア、整備の管理を行おうとする自動車と「同じ種類(二輪自動車以外又は、二輪自動車の2種類)の自動車の「点検もしくは整備に関する実務経験」。
 イ、整備の管理を行おうとする自動車と「同じ種類の自動車」の整備の管理に関する実務経験。
こちらを詳しく説明しますと「同じ種類の自動車」に関する実務経験でなければなりませんので、
二輪自動車の整備経験だけでは、トラックなどの車両の整備管理者にはなれないことになります。
また、「点検もしくは整備に関する実務経験」というのは、
・整備工場、特定給油等における整備要員として点検・整備業務を行った経験
・自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験
・整備責任者として車両管理業務を行った経験
のことを言います。

運送会社に勤務したことがあるドライバーであれば、当然のことながら日常点検を行っているので
実務経験として認められています。実務経験を2年積んだ証明として、
勤務していた運送会社に実務経験証明書に印鑑をもらいます。
1社で2年に足りない場合は、複数の会社で証明書に印鑑をもらう必要があります。
それを考えても、これから運送会社を立ち上げたい人は、円満退社を心がけた方が良いでしょう。
この実務経験証明書の他に、各運輸支局が行っている整備管理者選任前研修の受講が必要です。
こちらもすぐに予約が埋まってしまうので、早めに予約を入れましょう。

イ、整備士の資格を有する者
 1級、2級又は3級の自動車整備士の資格を持つ者

◆整備管理者の欠格要件
 地方運輸局長から解任命令を出されて解任されて、解任の日から2年を経過していない人は、整備管理者にはなれません。

運送業の許可を取るには、整備管理者を選任することが条件になります。申請時に確保できなくても確保予定で申請することはできます。
また、運行管理者のように選任の人数に決まりはありませんので、車両が何台であっても営業所委1人を配置すれば
、ルール上は問題ありません。ただし、台数が多くなると現実的には無理が生じるので、
台数に合った整備管理補助者を選任するのが良いでしょう。
運行管理者と整備管理者は、兼任することが可能です。

<必要人数の運転者を確保すること>

運送業の許可を取得するためには、最低でも5台以上の車両が必要となるため、
運転者も最低5人が必要になります。申請時点で5人確保出来なくても確保予定であれば問題ありません。
運転者ですが、日々雇入れられる者、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者、使用期間中の者
(14日を超えて引き続き仕様される者を除く)は認められません。
また、事業用自動車を運転することができる自動車免許を持っていなければなりません。

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