乗務記録への記載する項目が増えます!

 

トラックドライバーの長時間労働の是正・コンプライアンスの確保を図るため、

荷役作業や附帯業務が乗務記録への記載対象となるそうです。

1.対象車両 車両総重量が8トン以上又は、最大積載量が5トン以上の車両に乗務したとき

2.対象作業

①荷役作業 (例)積込、取り卸し

②附帯業務 (例)荷造り、仕分、横持ち、縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業

※契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば

荷役作業等についての記録は不要

3.今後のスケジュール

施行日 令和元年6月15日(土)

 

荷待ち時間・荷役作業等記録票の例は、

下記に載っています。

国土交通省HPより

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000184.html