国土交通省は、貨物自動車運送事業輸送安全規則を一部改正し、

バス・タクシー・トラック事業の運転者の睡眠不足による事故防止を推進するため

睡眠不足の乗務員を乗務させてはならないことを明確化

 

点呼簿の記録事項として睡眠不足の状況を追加することになります。

改正により事業者が乗務前点呼に際し、事業者は乗務員から報告を求め

睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれの有無」を確認すること、

運転者は点呼時にそうしたおそれがある場合は「事業者に申し出る」ことを追加しました。

また、旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用と、貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈

及び運用にそれぞれ点呼時の記録事項に睡眠不足の状況が追加されます。

 

公布:平成30年4月20日(金)
施行:平成30年6月1日(金)