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車庫の要件

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車庫の要件

<場所>
運送業の車庫は、市街化調整区域でも可能ですが、農地はそのままを車庫にすることはできず、農地転用許可が必要になります。
ただ農地転用許可はハードルが高く、時間と労力の割に、必ずしも許可が下りるとも限りません。
手間と時間を考えれば、農地以外の土地を探した方が早いと思います。

農地か否かの確認は、土地の謄本(法務局で取得)や管轄の農業委員会などで確認出来ます。
よく不動産屋さんのチラシで車庫OKとあっても、地目に「田」「畑」と記載されている場合は注意が必要です。

<営業所との距離>
会社には点呼義務が課されているので、本来であれば営業所に車庫が併設されているのが理想ですが、
なかなかそうもいきません。営業所と車庫の距離は決まりがあり、直線距離で10㎞以内でなければなりません
(ただし、東京23区と横浜市、川崎市は20㎞以内)。
地図上で確認できますが、微妙な場合は注意が必要です。

<面積>
運送事業に使用する車両全てが駐車出来る面積が必要です。また、車両と車庫の境界、
及び車両と車両の間に50㎝以上の間隔を確保する必要があります。面積が足りていても余裕の無い場合は、車両の配置図を提出します。

積載トン数 1両当り必要収容能力
7.5トンを超えるもの 38㎡
2.0トンロング超~7.5トンまで 28㎡
2.0トンロング 20㎡
2.0トンまで 15㎡

<前面道路>
車両制限令に基づき、車庫の出入口の道路幅員が運送業の車庫に適しているかを判断されます。
そのために幅員証明書の提出が必要です。
管理者(県や市町村)で取得しますが、国道の場合は不要です。
道路の必要幅員は道路の種類や車幅によって変わってきます。道路幅員が6.5mあればおおよそ問題ありませんが、
それ未満の場合は車庫として使用できない場合があります。自治体によっても変わってきますので、契約前に担当者に確認しましょう。

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eclat[エクラ]2016年8月号に当事務所が掲載されました

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