一般貨物自動車運送事業の許可取得には

様々な条件があります。

①まず、主たる事務所。

経理上の主たる事務所は、登記上の本店ですが、

運送事業においては、主な営業所の事務所の位置(車検証の使用の本拠)をいいます。

②そして、営業所は、下記の要件を全て満たすことが必要です。

1.事務所・休憩睡眠施設・車庫という施設があること

2.5両以上の車両が配置されていること

3.常勤役員・運行管理者・整備管理者・事務員・運転者が配置されていること

4.安全管理がなされて、運送事業を営む一連の場所であること

③休憩・睡眠施設

営業所または車庫に併設されていることが、設置条件です。

仮眠が必要な場合は、一人当たり2.5㎡以上の広さが必要です。

それ以外について、広さの規定はありません。ただ、運転者の安全教育ができる場所を

確保することをお勧めします。

④自動車車庫

営業所に配置する車両を全車両収容できる広さのものを

確保しておく必要があります。