マイナンバーは個人だけに付与されるものではありません。
法人にも必ず「法人番号」が付けられます。
法人番号は13桁で、名称、所在地、法人番号は
インターネットで公表されます。

平成28年1月以降、会社が行っている雇用保険、
社会保険等の手続き事務に、マイナンバーを
付与することが義務付けられました。

会社様におかれましても、従業員の方への通知が
必要になったり、実際にパート・アルバイトを含む
従業員の方のマイナンバーを取得しなければなりません。

従業員の方のみならず、そのご家族の方のナンバーも
集める必要があるため、その利用目的なども明示する必要が
あるでしょう。

また、特定個人情報(マイナンバー及び個人情報)の漏えい、
滅失または毀損の防止その他の適切な管理のために、
必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。

厳しい罰則規定もありますので、厳重注意が必要です。

全ての会社様に影響のあるマイナンバー制度。

”知りませんでした”では、済まされません。

どのような手順で、マイナンバーの実務に対応するか、
実際に、どのような内容の文書で社内に案内するか、
どこまで厳重に管理する必要があるのか、
社内のセキュリティーの見直しはどうするのか

など、具体的にご説明いたします。

また、ご相談頂いた方には、
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