相談料無料!お気軽にお問い合わせ下さい

自動車運転代行業認定申請

自動車運転代行業認定を取得したい個人・法人事業者様

事務所手数料は業界最安値基準
運転代行業認定申請 50,000円(税別)
運転代行業認定申請+法人設立 120,000円(税別)

自動車運転代行業の申請には、複数の役所等で取得しなければならない添付資料が必要になります。また警察署との打合せも必要で、時間が無い方には負担が大きくなります。
当事務所では、申請書類の作成から添付書類の収集、警察署との打合せまでをフルサポートで対応しています。同時に法人設立を考えている方も是非ご相談下さい。

 

当事務所にご依頼頂くメリット

メリット1 面倒な手続は行政書士に丸投げを!

お客様がご自身で申請することはもちろん可能ですが、申請書の作成、複数の準備書類の収集、平日に警察署に打合せに行くなど、申請に多くの時間を取られてしまいます。より良いスタートダッシュを切るためにも、その分の時間を営業や広報活動などの開業準備に充て、面倒な手続は行政書士に丸投げして下さい。

メリット2 同時に法人設立もお任せ下さい!

開業するに当り、株式会社や合同会社の設立をお考えの方には、セット価格をご用意してあります。当事務所は司法書士と提携しており、法人設立登記までをワンストップで行いますので、お客様にお手間を取らせません。会社の変更手続にも対応しておりますので、ご相談下さい。

メリット3 税理士・司法書士・弁護士を無料でご紹介

開業後の会計処理や経営アドバイス、会社の変更手続、労務や交通事故のトラブル等に対応する専門家を無料でご紹介しております。

 

心を込めて対応します

数多くの行政書士の中から選んでいただけた者として、一人一人のお客様に心を込めて対応することを心がけています。お客様の負担を減らし、気持ちよくスムーズに開業できるよう全力でサポート致します。

 

自動車運転代行業についてご説明します

1.運転代行業とは?

「自動車運転代行業」とは、主として、飲酒した客に代わって客の自動車を運転し、客と自動車を自宅まで送り届けるサービスを提供する事業です。

運行代行業は、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいいます。
• 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するもの
→ 飲食店等で飲酒し、運転が出来なくなったお客様に代わり、お客様の車を運転すること
• 酔客その他当該役務の提供を受ける者を(顧客の自動車に)乗車させるもの
→ お客様の車を代行運転する際には、お客様もご自身の車に乗ることになります

• 常態として、当該自動車に営業の用に供する自動車(随伴用自動車)が随伴するもの→ 代行運転するお客様の車とは別に、随伴する車の準備が必要です。

※顧客の自動車を運転する場合は「第二種自動車運転免許」が必要となります。

主たる営業所の所在地を管轄する警察署を通して、都道府県公安委員会に提出します。

2.開業までの流れ

1.まずは要件を満たしていることの確認
2.申請書類の準備
3.営業所管轄の警察署に申請
4.書類審査 (標準処理期間 埼玉県の場合50日以内)
5.補正対応
6.認定

3.認定申請に必要な書類

・個人の場合

1. 申請書
2. 戸籍の謄本又は抄本(外国人にあっては、住民票の写し)
3. 登記されていないことの証明書 ・身分証明書
4. 損害賠償措置が分かる書類(損害賠償責任保険契約の締結を証する書面等)
5. 安全運転管理者等の選任関係書類
ア.安全運転管理者となる人の住民票の写し
イ.自動車の運転管理に関する経歴書
ウ.運転記録証明書
6. 随伴用自動車の登録番号等記載書類(申請書記載事項)
7. 認定申請手数料(13,000円)

・法人の場合

1. 申請書
2. 法人の登記事項証明書
3. 定款
4. 役員の氏名及び住所を記載した名簿
5. 役員全員の戸籍の謄本又は抄本
6. 役員全員の登記されていないことの証明書・身分証明書
7. 上記個人経営の場合の5から7の書類

※以上の必要書類のほか、賃貸借契約書の写しの提出及び第二種自動車運転免許の保有確認(提示等)など。

4.安全運転管理者について

自動車運転代行業を始めるには、営業所ごとに、必ず安全運転管理者を置かなければいけません。また、随伴車が10台以上の場合は、副安全管理運転者の選任も必要になります。

安全運転管理者の要件

イ.20歳以上
ロ.自動車の運転の管理に関し2年以上の実務経験を有する者
ハ.過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
1. ひき逃げ
2. 酒酔い運転、麻薬運転、無免許運転
3. 酒酔い、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反の下命容認違反
4. 自動車使用制限命令違反

5.自動車運転代行業を行うことが出来ない者(欠格要件)

1.成人被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定及び道路運送法第4条、43条、第80条、第75条、第75、第75条に違反して罰金の刑に処せられその執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
1. 最近2年間に運転代行業法の規定による違反行為をした者
2. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
3. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
(自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前記各項目のいずれにも該当しない場合を除く。)
4. 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者
5. 安全運転管理者等を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
6. 法人でその役員のうちに上記1~4までのいずれかに該当する者

相談料無料!お気軽にお問い合わせ下さい TEL 048(731)8600 受付:8:00~20:00(年中無休)

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出版実績

運送会社に一冊あると便利

・緑ナンバーを取りたい方、
・運送会社の経営を目指している方、
・運送会社管理部門の担当者様、
・運送会社新入社員の方、
・新人行政書士で運送業に興味のある方
にオススメです。

eclat[エクラ]2016年8月号に当事務所が掲載されました

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行政書士諸井佳子事務所
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営業時間 8:00~20:00
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