女性の再チャレンジをサポートする
埼玉県上尾市の行政書士 諸井佳子です
事務所HPはこちら → http://moroi-office.com/
株式会社や合同会社は、
一人で設立出来ます。
自分が代表取締役になれば
他の役員はいなくとも
会社として成り立ちます。
しかし、NPO法人は一人では設立できません
まず、理事、監事、社員が必要になります。
そして、理事は三人以上、監事は一人以上
置かなくてはなりません。
つまり合計四人以上の役員がいることが必須です。
さらに、NPO法では、最低10人以上の社員が
いることが条件になります。
役員と社員は兼務が出来るので、
役員4名を社員とすれば、ほかに
あと6名を集めれば、要件を満たします。
申請の書類の中にも
社員名簿があり、
10人以上の氏名と住所を記載します。
同じ志や目的を持って
始めるわけですから、
社員間のコミュニケーションは
重要です。
途中で仲違いしないよう
充分に話し合って、
設立を決めて下さいね