利用運送のみの事業所も、標準約款運賃・料金表の変更届出をしましょう

平成29年11月4日に、トラック運送における運賃・料金の収受ルールが変わりました。

それに伴いまして、トラック事業者は下記2点を行なわなければなりません。

(怠りますと巡回指導や監査の時に違反事項として扱われてしまいます)

1.新標準約款を営業所に掲示する

2.運賃・料金表の変更届出を行う(12月4日まで)

  又は、現在の約款(旧約款)を使い続けるのであれば、認可申請をする

 

こちら、一般貨物運送事業者だけでなく、利用運送事業者も対象となっています。

(国交省からハガキが届いていませんか?)

 

これは個人的見解でもありますが、いずれにしても手続が必要なのであれば、新約款にしてしまった方が、

今後の事を鑑みてもスムーズにいくと思われます。

 

既に期限は切れてしまっていますが、必ずやらなければいけないものです。

なるべく早いうちに届出をしましょう。