平成31年改正の運送約款が、4月1日から施行されました。
全運送事業者様は、H29年11月以降に、標準約款を使用することとして、
運賃・料金変更届の提出または、
旧約款を使用するとして認可を受けているかと思います。
届出を出している方で、今後も標準約款を使用する事業者様は、
新標準約款を掲示することになります。
(認可を受けている方も、届出を出すなど、手続が必要です)
トラック協会に加入されている事業者様は、
(埼玉の場合)新約款が郵送されるそうです。
当事務所はまとめて購入する予定です。
トラック協会に加入されていない事業者様で、
当事務所にご相談頂いた方には、無料で差し上げますので、
ご連絡下さいませ。
また、運賃・料金変更届出をまだ提出していない事業者様は、
いずれにしても必ず手続をしなければなりませんので、
是非当事務所にご相談下さいませ。