乗務記録への記載する項目が増えます!
トラックドライバーの長時間労働の是正・コンプライアンスの確保を図るため、
荷役作業や附帯業務が乗務記録への記載対象となるそうです。
1.対象車両 車両総重量が8トン以上又は、最大積載量が5トン以上の車両に乗務したとき
2.対象作業
①荷役作業 (例)積込、取り卸し
②附帯業務 (例)荷造り、仕分、横持ち、縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業
※契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば
荷役作業等についての記録は不要
3.今後のスケジュール
施行日 令和元年6月15日(土)
荷待ち時間・荷役作業等記録票の例は、
下記に載っています。
国土交通省HPより
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。
www.mlit.go.jp