既にご存じかとは思いますが、平成29年11月4日より、トラック運送における運賃・料金の収受ルールが変わります。

それに伴いまして、トラック事業者は下記2点を行なわなければなりません。

(怠りますと巡回指導や監査の時に違反事項として扱われてしまいます)

1.新標準約款を営業所に掲示する

2.運賃・料金表の変更届出を行う(12月4日まで)

  又は、現在の約款(旧約款)を使い続けるのであれば、認可申請をする

 

これは個人的見解でもありますが、いずれにしても手続が必要なのであれば、

新約款にしてしまった方が、今後の事を鑑みてもスムーズにいくと思われます。

当事務所では、20,000円で変更届を承っておりますので、

是非ご用命下さい。