【令和8年4月施行】「白トラ」規制強化で荷主も責任追及へ。運送法改正のポイントと対策

【令和8年4月施行】「白トラ」規制強化で荷主も責任追及へ。運送法改正のポイントと対策

物流業界における「2024年問題」が大きな話題となって久しいですが、実は、2026年(令和8年)4月にも、運送事業に携わる皆様にとって極めて重要な法改正が控えていることをご存知でしょうか。

いわゆる「白トラ(白ナンバーのトラック)」による違法営業に対する規制の強化です。

これまで、「安いから」「急ぎだから」という理由で、許可を持たない運送業者に依頼をしてしまった経験はありませんか? あるいは、元請けとして仕事を流した先が、実は白ナンバーで走っていた……というケースは耳にしたことがないでしょうか。

今回の改正における最大の特徴は、違法な運送をした事業者だけでなく、その運送を依頼した「荷主」や「元請け」に対しても、国からの厳しい監視の目が向けられるようになるという点です。

企業の責任が問われる時代がすぐそこまで来ています。今回は、令和8年4月から施行される改正法のポイントと、荷主企業の皆様が今から準備すべき対策について、わかりやすく解説いたします。

改正の目玉:違法な白トラ利用への「処罰」と「要請」

今回の法改正において、最も注視すべきは「違法な白トラ(白ナンバーによる無許可運送)」を利用する荷主等への規制新設です。

荷主が新たな処罰の対象へ

これまでは白トラ行為が発覚しても、罰せられるのは主に無許可で運送を行った事業者でした。しかし令和8年4月からは、荷主等が「違法な白トラ事業者」に運送委託を行った場合、新たに処罰の対象となります。

国からの「要請」と「勧告・公表」

荷主等が違法な事業者に委託している疑いがある場合、国土交通大臣は当該荷主等に対し、是正を求めるための「要請」を行うことができるようになります。改善が見られない、あるいは悪質な場合には「勧告」が行われ、さらに企業名が公表されることになります。

「下請けが勝手にやったことだから」という言い分は、今後ますます通用しなくなります。委託先が適切な許可(一般貨物自動車運送事業許可など)を持っているかを把握することは、企業の最低限の義務となります。

多重下請けの抑制:委託次数の制限(努力義務)

物流構造の透明化を図るため、実質的な「中抜き」や「多重下請け」にもメスが入ります。

再委託回数「2回以内」までの制限

貨物自動車運送事業者および貨物利用運送事業者に対して、再委託の回数を「2回以内」に留めるよう、新たに努力義務が課されます。過度な多重下請けは、運賃の買いたたきや安全管理の欠如を招く温床とされてきました。今後は、自社が何次請けの構造になっているかを把握することが求められます。

契約の明確化:書面交付義務の準用

「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、適正な取引を推進するための措置です。

貨物利用運送事業者への義務化

これまで、実運送を行わない「貨物利用運送事業者」には明確な規定がなかった「運送契約締結時の書面交付義務」等が、今回の改正で新たに課されることになります。運賃や料金、付帯サービスの内容をしっかりと書面(または電子書面)で残すことが必須となります。荷主側としても、適切な書面が交付されているかを確認する体制が必要です。

企業が直面するリスクと対策

もし改正法に違反し、社名が公表された場合、そのダメージは罰金だけでは計り知れません。コンプライアンス違反企業としての烙印は、取引停止や採用難を招き、経営基盤を揺るがします。

【今すぐ始めるべきチェック】

運送条件を書面でやり取りする仕組みが整っているか

全委託先の「事業許可証」のコピーを最新の状態で保管しているか

再委託の有無と回数を契約書で制限できているか

まとめ:コンプライアンス遵守が企業の持続可能性を高める

今回の法改正を「規制が厳しくなって面倒だ」と捉えるか、「健全な物流環境を作る良い機会だ」と捉えるかで、企業の未来は変わります。

違法な白トラを排除し、適正な運賃で安全に運んでくれる運送会社とパートナーシップを築くことは、結果として皆様の大切な商品を安全に届け、事故のリスクを減らし、企業のブランドを守ることにつながります。

令和8年4月はもうすぐです。今すぐに取引先の見直しや、社内ルールの整備を進めておくことを強くお勧めいたします。

「自社の運用が新しい法律に合致しているか確認したい」「書面の雛形をどう整えればいいか教えてほしい」といったご不安がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
運送業の許認可に詳しい行政書士として、皆様のリスク管理をサポートさせていただきます。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。