軽自動車を使って事業を行うには、運輸支局に届出が必要です。

一般貨物のようにトラック5台からなんてハードルが高いものではなく、

軽自動車一台から一人で始められるのが、この貨物軽自動車運送事業届出になります。

 

Ⅰ 届出に必要な要件

 

1.営業所と車庫の距離

営業所と併設して車庫が設けられれば便利ですが、なかなかそうも行きませんね。

営業外車庫が離れている場合は、その距離が2㎞以内という決まりがあります。

 

2.事業用自動車

乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこととされています。要は4ナンバーか8ナンバーであれば可能です。

 

3.車庫

①都市計画法等関係法令に抵触していないこと

②計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること

③使用権限を有すること

④他の用途に使用される部分と明確に区分されていること

 

4.休憩・睡眠施設

乗務員が有効に利用することが出来る適切な施設であること

 

 

Ⅱ 届出に必要な書類

 

1.貨物軽自動車運送事業経営届出書

2.運賃料金設定届出書

3.運賃料金表

4.事業用自動車等連絡書

5.車検証の写し(新車の場合は、完成検査修了書の写し、車のカタログなど)

6.営業所の賃貸借契約書(自宅の場合は建物謄本)

7.車庫の賃貸借契約書(自己所有の場合は土地謄本)

8.個人の場合は住民票、法人の場合は履歴事項全部証明書

軽貨物は要件もあまり厳しくないので、低予算で始められる事業としてシルバー世代の方にも人気があるようです。