霊柩車運送事業につきましても、トラック運送などと同様に、
一般貨物自動車運送事業の許可が必要になります。

なお、白ナンバーで遺体の搬送を行った場合は、
道路運送法上の禁止行為になりますので、ご注意下さい

霊柩車運送事業者も一般貨物自動車運送事業者と同じ
事業報告書、実績報告書の報告義務があります。

義務違反には罰則規定がありますので、
毎年必ず提出してください。

また、運賃表、運送約款の掲示もしなければいけません。

新しものの掲示がまだという事業者様には、
当事務所にございますので、
ご連絡を頂ければと思います。

霊柩車運送事業は1台から始められる
事業です。

5台未満であれば、運行管理者や整備管理者の資格も
必要ありません。

葬祭屋様で霊柩車運送事業を取得していらっしゃる場合、
なかなか一般貨物自動車運送事業の
運行管理規定が守られていない事業者様が多くいらっしゃいます。

当事務所は、そういった法令遵守の観点からも
葬祭屋様をサポートしております。

お気軽にお問い合わせ下さい。