運送事業を始めようとする場合、
まずは拠点となる営業所を構えます。
こちらは自宅でも賃貸の事務所でも
大丈夫な訳ですが、
賃貸の場合は”事務所として使用していいか”が
まず問題になります。
賃貸借契約書に”居住用”のみですと、
そこでアウト。
それから、その場所の”用途地域”が
問題になってきます。
市街化調整区域になっていれば、
ほぼ営業所としては、許可は下りません。
そのほかにも、細かな区分がされていて
例えば住所では可能でも、
建物の2階以下でないと、事務所としてしよう出来ないなどが
あります。
それは運輸局ではなく、
市役所に聞くと教えてもらえますので、
”この場所で、運送業はできますか?”と
聞いてみて下さい。
以前、報告書の依頼を受けたお客様。
ご自身で営業所の移転を繰り返し、
(家賃が安いからという理由で、
移転をしていたらしいです)
行政処分を受けていた方もいらしたので、
お気を付け下さい。
わからない場合は、
当事務所にご連絡下さい。