運送業の変更認可
料金
事業計画の変更認可 営業所・車庫の新設・移転(両方) | 220,000円~ |
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事業計画の変更認可 営業所・車庫の移転、新設(どちらか一方) | 143,000円~ |
事業計画の変更認可 車庫の面積変更 | 132,000円~ |
事業計画の変更認可 休憩睡眠施設の拡大又は縮小 | 88,000円~ |
事業計画の変更認可 営業所の廃止 | 132,000円~ |
事業計画の変更認可 利用運送追加 | 132,000円~ |
「標準的な運賃」への変更届出代行 | 33,000円~ |
運行・整備管理者の変更手続き | 22,000円~ |
遠隔点呼・業務後自動点呼の開始・変更届出 | 66,000円~ |
運送業の営業所・休憩睡眠施設・車庫を変更する場合は、事前に運輸局の認可を受けなければなりません。また、増減車や役員等の変更は、届出を出す必要があります。
認可 |
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届出(事前) |
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届出(事後) |
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※特別積合わせを除く
1.認可
①営業所・車庫の新設、移転、廃止
営業所、休憩施設と車庫の場所的要件は、新規許可の時と同様です。営業所の用途地域や車庫との距離、車庫の前面道路幅員や農地等に注意しましょう。
※車庫は営業所に紐づけられています。新規と同様、各営業所には必ず5台以上の車両が必要です。
※運行管理者・整備管理者は他の営業所と兼任できません(ドライバーは兼任可)
※各営業所には、運行管理者・整備管理者が必要です。移転の場合は、以前の運輸支局に解任の手続きをし、新たな場所で選任の届出をします(同じ支局の場合は不要)。
②休憩施設・車庫の面積変更
休憩施設や車庫に面積変更が生じた場合(例えば、休憩室をリフォーム、部屋の移動、車庫に置き場を作る、ユニットを建てる)には、認可申請が必要になります。
③第一種貨物利用運送の追加について
一般貨物自動車運送事業の許可を取得後、利用運送(他の運送会社に仕事を依頼する)を追加する場合には、認可が必要になります。
2.届出
①主たる事務所の変更
主たる事務所とは、主な営業所の事務所の位置を言います。本社営業所で全ての業務を行うのであれば、主たる事務所と本社営業所は同じ住所になります。
また、営業所が一つしかない場合も同様です。一つの会社で営業所がいくつかある
場合は、主たる事務所を一か所に決めることになります。
②役員の変更
登記簿上の役員に変更があった場合に提出します。事後遅延なく届け出ます。
③氏名・名称又は住所
こちらの氏名・名称とは会社名、住所とは登記簿上の住所の事を言います。
登記簿上、会社名や本店住所が変更されたときに届け出ます。事後遅延なく届け出ます。
④利用する事業者の概要の変更
新たに利用する事業者を追加したい場合、廃止したい場合に届け出ます。
⑤増車届、減車届
車庫の面積に注意。必要面積が実際の車庫の総面積を超える場合は、増車は出来ません。ギリギリの場合は、車両配置図面を添付します。
⑥増減車認可申請
通常、増減車は届出になりますが、下記の場合は、認可が必要になります(H30年12月貨物自動車運送事業法改正)。
- 最低車両数(5両)を下回る場合(霊柩、一般産廃物は除きます)
- 増車する車両数が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、かつ11両以上である場合
例1:10両 → 12両(2両増車)の場合・・2÷10=20%なので届出
例2:10両 → 14両(4両増車)の場合・・40%だが10両以下なので届出
例3:37両 → 48両(11両増車)の場合・・11両だが29%なので届出
例4:36両 → 47両(11両増車)の場合・・30%以上、かつ11両以上
なので認可申請
増車については、以下に該当する場合
- 密接関係者(親会社、子会社、グループ会社)が貨物運送事業の許可取り消し後5年を経過しないものである場合
- 変更に係る営業所の行政処分の累積点数が12点以上である場合
- 変更に係る営業所が、申請日前1年間に、巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている場合
⑦事業の休止・廃止
事業の休止は、再開予定期間を設けて、再開が可能になりますが、廃止の場合は、許可が無くなりますので、注意が必要です。
- 休止届
30日前までに、届出を出します。休止の場合は、許可は無くならず、再開が可能ですが、再開予定期間を記載します(関東運輸局の場合は1年)。 - 廃止届
30日前までに、届出を出します。廃止の場合は、30日後に許可が無くなりますので、特に注意が必要です。