倉庫業とは、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」のことをいいます。
簡単に言うと、他人の物品を、金銭を受け取って保管する営業です。
適正な保管が求められるため、倉庫業を営むためには国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
もっとも、他人の物品を保管する場合であっても、「倉庫業」にあたらない場合もあります。
では、倉庫業の許可・登録が不要な業務とはどのような業務でしょうか。
1.倉庫業の許可・登録が不要な業務
先ほど述べたように、倉庫業とは、契約に基づいて会社や個人の方から預かった(寄託を受けた)物品を倉庫に保管する営業のことをいいます。
したがって、この定義に合致しない条件の場合、倉庫業には該当しません。
倉庫業にあたらない例としては、以下のものが挙げられます。
①港湾運送事業において一時保管用に供される上屋 ②貨物自動車運送事業の運送契約において一時保管用に供される保管庫や配送センター ③ロッカー等外出時の携帯品の一時預かり ④銀行の貸金庫等の保護預かり ⑤特定の物品を製造・加工した後で他人に譲渡する営業、譲渡後も引き続きその物品を保管する場合も含む ⑥クリーニング業のように、特定の物品の役務(洗濯や修理等)の営業を行う場合に付随してその物品を保管する行為 |
上記のような預かりは、倉庫業の許可・登録は不要ということになります。
2.倉庫業の許可が必要な業務
倉庫業の許可・登録が不要かどうかに関して、上記の6例にあたらない場合は、許可・登録が必要な例も見るとよいでしょう。
倉庫業として定義される倉庫は9種類に分類されており、それぞれ保管できる物品が異なります。
9種類の倉庫でそれぞれ保管可能な物品例は以下のとおりです。
①1類倉庫
危険物及び高圧ガス(第7類物品)と10度以下保管の物品(第8類物品)を除く全ての物品が保管可能です。
②2類倉庫
麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品などが保管可能です。
③3類倉庫
板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であつて湿気又は気温の変化により変質し難いものなどが保管可能です。
④野積倉庫
地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る。)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る。)、木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品などが保管可能です。
⑤水面倉庫
原木等水面において保管することが可能な物品が保管可能です。
⑥貯蔵槽倉庫
糖蜜(第6類物品)、小麦粉(第1、第2類物品でバラのもの)など容器に入れてない粉状又は液状の物品が保管可能です。
⑦危険物(工作物)倉庫
アルコール(第7類物品)など消防法第2条の危険物及び高圧ガス保安法第2条の高圧ガスが保管可能です。
⑧危険品(土地)倉庫
潤滑油(第7類物品)などが保管可能です。
⑨冷蔵倉庫
冷凍食品(第8類物品)など農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品が保管可能です。
以上のような物品を倉庫で保管する場合には、許可・登録が必要になります。
3.倉庫業の無登録営業について
倉庫業の許可・登録が必要であるにも関わらず、倉庫業の許可・登録が不要と勘違い又は故意に登録をしていない場合は、倉庫業法で罰則が規定されています。
倉庫業法28条では、倉庫業の登録をせずに営業した場合は、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。
くれぐれも無登録営業にならないように気を付けましょう。
4.まとめ
倉庫業の許可・登録が不要な業務とは、以下のものが挙げられます。
①港湾運送事業において一時保管用に供される上屋 ②貨物自動車運送事業の運送契約において一時保管用に供される保管庫や配送センター ③ロッカー等外出時の携帯品の一時預かり ④銀行の貸金庫等の保護預かり ⑤特定の物品を製造・加工した後で他人に譲渡する営業、譲渡後も引き続きその物品を保管する場合も含む ⑥クリーニング業のように、特定の物品の役務(洗濯や修理等)の営業を行う場合に付随してその物品を保管する行為 |
このように、倉庫業のほとんどが登録の必要がある業務です。登録が不要か必要かの判断が難しい場合には、倉庫業に詳しい行政書士に相談することをお勧めします。