運送業の新規許可

運送業の新規許可

料金
許可申請から運輸開始届まで(役員法令試験対策等を含む)トータルサポート 550,000円~

許可に必要な5つの要件

1.場所的要件

営業所、休憩・睡眠施設、車庫の3つが揃っていることが条件になります。

1.営業所

運送業は営業所単位で運行が行われます。営業所とは、事業者の営業の本拠であって営業上の主要な事業活動の行われる一定の場所をいいます。本社と同じ建物の場合もありますし、別に営業所を設ける場合もあります。個人の自宅でもアパート、テナントでも可能です。営業所の基準は次のとおりです。

①使用権原を有すること

自己所有の場合は登記簿謄本等、借入の場合はおおむね契約期間が、申請日より2年以上の賃貸借契約書の添付が必要です。ただし、契約期間が2年に満たない場合は、契約期間満了時に自動的に更新される旨の記載があることが必要です。
賃貸物件の場合、事務所として使用不可のケースがありますので、管理人の方に確認する必要があります。

②都市計画法などの関係法令の規定に抵触しないこと

都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触していないことが条件となります。

③必要な備品を備えているなど、事業遂行上適切なものであること

営業所に必要な備品等が備えられていることが確認できる写真の添付をもって、営業所として適切なものであるかどうか確認されます。面積については、数字の規定はありませんので、広さについては問われません。

2.休憩睡眠施設

トラックの安全運行の確保のためには、ドライバーのための適切な休憩・睡眠施設を備えることが必要になります。

①原則として営業所又は車庫に併設されること

②乗務員が常時有効に利用できる適切な施設で、睡眠を与える必要がある場合は少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有すること。
事務スペースとは別に部屋を準備しなくても、一部屋をパーテーションなどで区切って休憩施設にすることも出来ます。椅子やソファーを用意し、ドライバーさんが休めるようにします。ベッドを置く必要は必ずしもございません。

③使用権原を有すること(営業所と同様)

④都市計画法など関係法令の規定に抵触しないこと(営業所と同様)

3.車庫

車庫は、営業所に紐づけられているという考えになります。営業所一つにつき、第一車庫、第二車庫と設けることは可能です。

①車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画車両のすべてを容易に収容できること。
基本、普通(車検証で確認)1台38㎡、小型1台11㎡、けん引1台27㎡、被けん引1台36㎡で計算します。

②他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

③使用権原を有するものであること(営業所と同様)。

④都市計画法等の関係法令の規定に抵触しないこと。
市街化調整区域でも可能ですが、農地(地目が田・畑)は不可になります。

⑤前面道路については、原則として道路幅員証明書により車両制限令に適合すること。

⑥営業所と車庫の距離が、直線距離で10㎞以内でなければなりません(ただし、東京23区と横浜市、川崎市は20㎞)。あくまでも直線距離になります。(※関東運輸局管内の場合)

2.資金的要件
  • 所要資金の見積もりが適切なものであること。
  • 所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金に相当する金額以上であることなど、資金計画が適切であること。
    それに基づき、金融機関の残高証明書を提出します(申請時に提出)。
    銀行口座は複数でも問題ありませんが、全ての口座の残高証明が必要になります。
  • 自己資金が申請日以降許可日までの間、常時確保(プール)されていること。
    2回目の残高証明書は、試験合格後に提出を求められます。同じ金融機関の同じ口座のものを提出します。
3.人的要件

1.欠格事由に当てはまらないこと

事業主及び役員全員が、次にあげる貨物自動車運送事業法5条の欠格事由に当てはまらないこと。

①1年以上の懲役または禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
②一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可取り消しを受け、その取り消しの日から5年を経過しない者。
③未成年者又は成年被後見人。

2.運行管理者を確保すること

運送業の営業所には、車両台数に応じた運行管理者を置く必要があります。申請時に確保できなくても確保予定で申請することができます。

①運行管理者とは
運行管理者は、運転者の常務割の作成や休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・睡眠・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。

②運行管理者になるには
運行管理者になるには、次に2つの方法があります。

  • 国家資格である運行管理者試験に合格する事(試験は3月と8月位の年2回)受験するにあたり、次のいずれかの受験資格が必要です。
    ア、運行管理に関し1年以上の実務経験を有する者
    イ、自動車事故対策機構等が行う3日間の基礎講習を受講した者
  • 5年以上の実務経験及び5回以上の自動車事故対策機構等の講習を受講する事
    ア、貨物事業者での運行管理に関し、5年以上の実務経験があること
    イ、自動車事故対策機構等の基礎講習及び一般講習を5回以上受講すること(1年に1回しかカウントされません)

③運行管理者の人数
運行管理者は営業所に必ず置かなければならない人員ですが、車両台数によってその必要人数が変わります(台数にトレーラーは含みません)
ア、0~29台 1人
イ、30~59台 2人
ウ、60~89台 3人

④運行管理者補助者の選任
運行管理者補助者は運行管理者を補助する立場にあり、点呼の3分の2を取ることができます。選任は義務付けられてはいませんが、実際には必要になるので、早めに人選しておくと良いでしょう。
補助者になるには、自動車事故対策機構等の基礎講習を3日間受ける必要があります。

3.整備管理者を選任すること

運送業の営業所には、整備管理者を必ず置く必要があります。申請時に確保できなくても確保予定で申請することができます。

①整備管理者とは
自動車の整備や点検の実施、整備記録の管理、車庫の管理等を行います。運行管理者との兼任も可能です。選任人数に決まりはありません。

②整備管理者になるには
ア、整備士の資格を有する者
1級、2級、3級の自動車整備士の資格を持つ者

イ、2年以上の実務経験+整備管理者選任前研修(各運輸支局で受講)を修了した者(2年間一般貨物運送事業所のドライバーとして点検をしていた実績も実務経験になります)。

4.必要人数の運転者を確保すること

運転者ですが、日々雇入れられる者、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者、使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される者を除く)は認められません。申請時に確保できなくても確保予定であれば問題ありません。

4.車両の要件

1.5台以上の車両を用意すること

運送業を始めるには5台以上の車両が必要になります。(霊柩運送、一般産廃物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょの地域における事業については、5両に満たない場合の特例が設けられています)

けん引車と被けん引車はセットで1台とカウントします。積載量があるトラックであれば、1、4、8ナンバーが可能、軽自動車は含まれません。

2.使用権原があること

自己所有 → 車検証の写し
リース → 契約書(1年以上)
オートローン、新規購入 → 契約書 

5.役員法令試験

トラック運送事業を営む際には、第一に関係法令の遵守が求められます。従って、
一般貨物自動車運送事業を申請する者あるいは法人の役員は、トラック運送の遂行に
必要な法令の知識を持っている(法令試験に合格する)ことが必要になります。

1.受験する人

法人の場合は常勤役員のうち一人、個人の場合は事業主が受験します。運行管理者
試験とは別物ですのでご注意下さい。

2.試験日

申請書が運輸支局で受理されると、案内の通知が申請者に郵送されます。試験日
奇数月に行われますので、2カ月に1回のチャンスになります。

3.出題範囲等

  • 貨物自動車運送事業法
  • 貨物自動車運送事業法施行規則
  • 貨物自動車運送事業輸送安全規則
  • 貨物自動車運送事業報告規則
  • 自動車事故報告規則
  • 道路運送法
  • 道路運送車両法
  • 道路交通法
  • 労働基準法
  • 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
  • 労働安全衛生法
  • 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
  • 下請代金支払遅延等防止法

試験時間は50分、問題は全部で30問、24問正解で合格となります。
当日参考資料などを持ち込むことは出来ませんが、関係法令等の条文が載った条
文集が配布されます。

※弊所では、重要部分をマーカーで示した条文集と、過去問をお渡ししています。
しています。

4.チャンスは2回

法令試験は一度失敗しても、1回だけは再試験のチャンスがあります。その2度目の試験は別の役員の方でも構いません。それでも合格できなかった場合は申請の取り下げ(又は却下処分)になります。2度の試験が不合格となってしまいますと、申請のやり直しになり、許可まで時間がかかってしまいますので、しっかりとした準備が必要です。

運輸開始までの流れ

弊所にお問い合わせ頂いてから、実際に運送業が始められるまでの流れは下記の通りです。

1

お問合せ(メール・お電話)

2

面談(弊所・ご希望の場所)

3

お見積り(ご納得頂いてから、ご契約及びご入金)

4

許可要件の調査開始

5

行政機関との協議・調整

6

必要書類の収集・作成

7

運輸支局へ申請

8

役員法令試験(弊所では、事前に過去問・条文集・ポイント解説をお渡ししています)

9

運輸局の審査

10

許可処分

11

登録免許税の納付

12

運行管理者・整備管理者選任届提出

13

運輸開始前の届出

14

連絡書の発行手続き

15

自動車のナンバー変更(お客様ご自身でやって頂くか、出張封印ができる行政書士をご紹介します)

16

運賃料金設定届提出

17

運輸開始届提出(許可が下りてから1年以内に開始します)

※運送業許可を取得するには、運輸支局に申請してから半年程度、運輸開始までは7~8ヶ月位になるとお考え下さい(役員法令試験の合否によって、もっと時間がかかる場合がございます)。