【貨物軽自動車運送事業とは】
貨物軽自動車運送事業とは、軽トラックや軽自動車、2輪バイク(125cc以上)などを使用して、荷主からの荷物を運ぶ運送事業のことをいいます。
軽自動車1台、自宅を営業所にすることが出来ることから、開業資金も抑えられ、始めやすい運送事業です。
事業の開始前には、国土交通大臣への届出が必要です。
【貨物軽自動車運送事業を始めるための要件】
1.自動車の数
各営業所に配置する事業用の軽貨物車が1台以上あること。
2.自動車車庫
(1) 原則として営業所に併設していること。併設できない場合は、営業所からの距離が、2kmを超えないこと。
(2)計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。
(3)使用権原を有すること。
(4)農地法、建築基準法等に抵触しないこと。
(5)他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。
3.休憩睡眠施設
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
4.運送約款
(1)荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
①運賃及び料金の収受並びに貨物軽自動車運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること。
②旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。
(2)国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書の記載に当たってその旨の添付は不要です。
5.軽自動車の構造等
届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く)の乗車定員、最大積載量及び
構造等が貨物軽自動車運送事業に使用するに不適切でないこと。
6.管理体制
運送事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているもので
あること。
7.損害賠償能力
自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか、
任意保険の締結等、十分な損害賠償能力を有するものであること
【サポートプラン・報酬額】
サポート内容 | プラン |
貨物軽自動車運送事業
経営届出申請 |
・ご相談
・運輸局との事前相談 ・該当物件の許可審査基準の調査 ・提出書類の収集(お客様にご準備頂くものもございます) ・提出書類の作成 ・申請書類の提出 ・運賃・料金の届出
|
基本報酬額 | 29,000円~(税別) |
サポート内容 | プラン |
貨物軽自動車運送事業
その他届出申請 |
・届出事項の変更
・事業廃止の届け出 ・その他 |
基本報酬額 | 15,000円(税別) |
※上記以外の業務につきましては、別途ご相談になります。お打ち合わせの後、お見積りを提示させていただき、ご納得の上での受任になりますので、ご安心下さい。
※提出書類のうち、登記簿謄本等各種証明書実費分につきましては、別途お客様にご負担頂きます。
※手続き費用は、原則前払いで頂いております。
※営業許可に関しましては、許可の取得をお約束するものではありません。