初めに、回送運転業を始めてみようしたとき、「自分で登録するのは大変そうだな」「申請時間も取れないし、誰かに頼みたいな」と思う方もいらっしゃると思います。こちらでは、そのような方に向けて、回送運転業の許可申請を行政書士に依頼するべきかというテーマで詳しく解説いたします。
回送運転許可とは?
回送運転許可とは、ディーラーナンバーとも呼ばれ、車検の切れた自動車や、抹消済みの自動車、一度も登録を受けたことのない自動車を、車検を受ける、登録をするといった特定の目的かつ特定の業種の場合に限って一時的に道路を通行させるための許可のことです。
回送運転許可と似たようなもので臨時運転許可というものがあります。これらの違いは、臨時運転許可が「1台の自動車」かつ「1回の運行(最長5日間)」に制限されるのに対し、回送運転許可は「複数の自動車」かつ「複数回の運行(最長5年間)」で可能だという点です。
ナンバーのない自動車を移動させるには、以下の三つの手段が考えられます。
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1.の仮ナンバーをつけて自走する場合、市町村へその都度許可を申請しに行く必要があります。
2.のローダーに載せて陸送する場合、ローダーを自社で購入するか、陸送業者にその都度陸送を依頼しなければなりません。ローダー購入のコストや陸送業者へ依頼するコストがかかってしまいます。
3.のディーラーナンバーをつけて自走する場合、一度回送運転許可を取得すればそれを複数の車両で利用できるため、何回も役所に行く手間を省くことができます。また、ローダーを自社で購入する費用や、他社に陸送を依頼する費用を削減できます。このように、回送許可を取得すれば時間と費用を省くことができるので、まさに一石二鳥であるというのがお分かりいただけたかと思います。
回送運転許可の種類
回送運運転許可(ディーラーナンバー)を取得できるのは、以下の4業種に限られています。
①製作
メーカーなどが自動車を造り、その自動車を工場から運搬する場合に利用します。
②販売
新車、中古車販売業者が販売のために自動車を運搬する場合に利用します。
③陸送
他社から回送を委託され、運搬する場合に利用します。
④分解整備
分解整備前、もしくは分解整備後の自動車を運搬する場合に利用します。
回送許可取得をご検討中の方は、どの種類になるのかを確認してください。
回送運転許可の申請方法
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この資料の記入については、専門用語が多く素人には難解である上に大量であるため、事業者様が限られた時間で用意するのはとても大変です。しかも、なんとか完成したと思っても、慣れていないので間違えてしまう可能性もあり、そうなると資料を準備しなおさなければなりません。このように、回送許可申請は、素人にとってとてもハードルの高い手続きであることが感じられたのではないかと思います。
回送許可を行政書士に依頼するメリット
このような難解な回送許可を、プロである行政書士に依頼することには大きく分けて2つメリットがあります。
1.正確に手続きできる
上記で述べたとおり、回送許可申請に必要な書類は専門用語がたくさん出てくるので、慣れていないととても難しいです。また、もし必要な書類に不備が出てしまうと、やり直しとなったり、不許可となったりしてしまう場合もあります。
しかし、プロの行政書士に依頼すれば、専門的な知識を活かし、事業者様の手続きを正確に行ってくれます。事業者様は、難しい書類とにらめっこするなどということはなくなり、安心して準備をお任せすることができます。
2.時間を短縮できる
事業者様がご自分で書類を準備するとなった場合、その収集から始めなければならず、とても手間がかかります。また、資料を作成にも多大な時間と労力を費やします。加えて事業と両立しながら準備を進めていく場合はなおさらでしょう。
行政書士に代行を依頼すれば、専門的な知識やこれまでの経験を活かし、スピーディーに対応してくれます。このように許可申請を代行してもらうことで、事業者様は時間を節約でき、事業に専念することができます。
代行申請時の流れ
実際に回送運転許可の申請を行政書士に依頼するとなった場合、下記のような流れで手続きを行っていくケースが一般的です。
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まとめ
今回は、回送運転業の許可申請を行政書士が代行しますというテーマで解説しました。申請は、書類を集めて作成するだけでも大変であることがお分かりいただけたかと思います。行政書士は、行政に提出しなければならない書類を作成する専門家です。
そのため、迅速かつ正確に申請を行ってくれます。自分で行う時間がないという方や、専門的なことなのでハードルが高いとお困りの方は、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。