第一種貨物利用運送事業登録
料金
第一種貨物利用運送事業登録 | 165,000円~ |
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1.貨物利用運送業とは
貨物利用運送事業とは、他の実運送事業者(船舶、航空、鉄道、自動車の運送事業)を利用して荷主の貨物を運送する事業のことをいいます。
わかりやすくいうと、自社ではトラックを持たずに、荷主から依頼を受けて、貨物トラックを持つ他の実運送事業者を下請として実際の運送を行なう業態をいいます。
実運送事業者に仕事を紹介した後は、依頼主と実運送事業者がやり取りしますが、依頼主への運送の全責任は利用運送事業者が負います。
荷主と実運送事業者の間に入る物流コーディネーターのイメージです。
業界では、「水屋」とも呼ばれ、「傭車を使う」などとも言われます。
2.貨物利用運送業の種類
貨物利用運送事業は、実運送の利用とともに荷主先までの集荷・配達を行なうかどうかによって、第一種貨物利用運送事業又は第二種貨物利用運送事業に分類されます。
貨物利用運送事業法では、以下のように定められています。
「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。
「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し、及び後続する当該利用運送に係る貨物の集荷及び配達のためにする自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。)を一貫して行う事業をいう。
「第一種貨物利用運送事業」は主にトラックを運送手段としますが、港から港までの海上輸送、空港から空港までの航空輸送、鉄道の駅から駅までの鉄道輸送の場合なども第一種貨物利用運送事業に該当します。
「第二種貨物利用運送事業」は船、鉄道、飛行機による運送とトラックによる集配を行ないます。
3.登録と許可
「第一種貨物利用運送事業」を行なうには国土交通大臣の登録を受ける必要があります。登録を受けずに事業を経営した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処されるか、又はこれらを併科されます。
「第二種貨物利用運送事業」を行なうには国土交通大臣の許可を受ける必要があります。許可を受けずに事業を経営した場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されるか、これらを併科されます。
※国土交通省HPより
4.第一種貨物利用運送登録を受けるための3つの要件
第一種貨物利用運送事業の登録を受けるためには、次の3つの要件を満たさなければなりません。
①事業遂行に必要な施設が確保されていること
- 使用権原のある営業所、店舗を有していること。
- アの営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
- 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
- ウの保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
- ウの保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。
②財産的基礎
純資産300万円以上を所有していること。 ※純資産=資産-負債
※直近の貸借対照表で判断します。法人設立後間もなく、決算が終了していない場合は、開始貸借対照表で対応します。
※純資産が300万円に満たない法人の場合は、増資などで対応します。
③経営主体
下記欠格事由に該当しないこと。
- 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行が終わりまたは執行を受けることがなくなった日から2年経過しない者
- 第一種貨物利用運送事業の登録または第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受けその日から2年経過しない者
- 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
- 法人であってその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権または支配力を有する者含む)のうちにアからウのいずれかに該当する者のあるもの
- 船舶運航事業者もしくは航空運送事業者が行う国際貨物運送または航空運送事業者が行う国内貨物運送にかかる第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者で次のアからエに該当する者 ア.日本国籍を有しない者 イ.外国または外国の公共団体もしくはこれに準ずるもの ウ.外国の法令にもとづいて設立された法人その他の団体 エ.法人であってアからウまで掲げる者がその代表者であるものまたはこれらの者が役員の3分の1以上もしくは議決権の3分の1以上を占める者
- その事業に必要と認められる以下に掲げる施設を有しない者 ア.第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な事務所その他の営業所 イ.貨物の保管体制を必要とする場合には第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有しかつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設 キ、その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定めるところにより算定した基準資産額が300万円に満たない者