自動車運転代行
料金
自動車運転代行業 | 77,000円~ |
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1.自動車運転代行とは
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、次のいずれにも該当するものをいいます。
①主として、夜間において飲酒した運転者(顧客)に代わってその方の自動車を運転
する。
②運転する自動車に飲酒した運転手やその連れの人を乗車させる。
③常態として、随伴用自動車(当該営業の用に関する自動車)が随伴する
「代行運転自動車」とは、飲酒した運転者に代わって運転される顧客の自動車をいいます。「随伴用自動車」とは、代行運転自動車の後ろを追って顧客を自宅等に届けた後、当該自宅等から営業所等に戻るために用いる自動車のことをいいます。
※全国運転代行協会HPより
要は、主に飲酒のために自分の車を運転することができなくなったお客様に代わって、お客様の車を運転するサービス業です。 通常はドライバーが2名1組となって、1名がお客様の車にお客様を乗せ、それにもう1名が運転する随伴車(事業主の車)が追走し、 お客様を目的地までお届けした後、そのドライバーを随伴車に乗せ営業所に戻るという仕組みです。
※随伴車に乗客を乗せる白タク類似行為は、法律で禁止されています。
(例え飲食店近くの駐車場までであってもNG)
2.要件
①二種免許を取得している者がいること
顧客車(代行運転自動車)を運転する者は、二種免許を所持している必要があります。二種免許を持たずに顧客車を運転した場合、「無免許運転」となるほか、二種免許のないことを知りつつ業務に就かせた場合は、使用者等も「無免許運転の下命・容認違反」として処罰されることになります。
ただし、これは「顧客車」の運転者に限られ、「随伴用自動車」の運転者については、二種免許は必要ありません。
②安全運転管理者がいること
自動車運転代行業者は、随伴用自動車の台数に関わらず、営業所ごとに安全運転管理者を選任する必要があります。
安全運転管理者とは、交通安全教育の実施、運転計画や運転日誌の作成、点呼等の実施、安全運転の指導等の業務を行う者として選任するもののことをいいます。
- 自動車の運転管理の実務経験が2年以上ある者
- 自動車の運転管理の実務経験が1年以上ある者で、公安委員会が行う教習を修了した者
- 自動車の運転管理に関し、上記の者と同等以上の能力を有する者と公安委員会が認定した者
- 過去2年以内にひき逃げ、飲酒運転など重度の違反行為をしていない者
また、営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数により副安全運転管理者を次のとおり選任する必要もあります。
随伴車数 | ~9 | 10~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 |
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副安全運転管理者 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
③損害賠償保険に加入していること
自動車運転代行業者は、顧客車運転中の事故損害に対する賠償に備え、以下を最低保障額とする代行運転自動車保険に加入しなければなりません。
- 対人 8,000万円(1人につき)以上
- 対物 200万円(1事故につき)以上
- 車両 200万円(1事故につき)以上
④欠格要件に該当しないこと
次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
- 禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 心身の故障により、自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの。(国家公安委員会規則で定めるものとは、精神機能の障害により、自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
- 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者
- 安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
- 法人でその役員のうちアからオまでのいずれかに該当する者があるもの
3.申請書への記載内容
申請書への記載内容は、次のとおりです。
- 申請者の氏名又は名称及び住所(法人の場合は、代表者の氏名)
- 主たる営業所、その他の営業所の名称及び所在地
- 安全運転管理者の氏名、住所
(営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が10台以上の時は副安全運転管理者 の氏名も記載する) - 損害賠償措置を講じる措置
- 随伴用自動車の自動車登録番号
- 認定を受けようとするものが法人の場合 役員の住所及び氏名
4.必要書類 (管轄警察署によって異なります)
埼玉県の場合
申請者
認定申請に必要な書類 | 個人で申請 | 法人で申請 |
---|---|---|
認定申請書 | ◯ | ◯ |
本籍地記載の住民票の写し(個人番号の記載のないもの。外国人については国籍が記載されているもの) | ◯ | ◯(役員全員分) |
心身の故障がないことの誓約書 | ◯ | ◯(役員全員分) |
精神機能の障害に関する医師の診断書 | ◯ | ◯(役員全員分) |
法人の登記事項証明書 | × | ◯ |
定款又はこれに代わる書類 | × | ◯ |
役員名簿(役員全員の氏名、住所が記載されたもの) | × | ◯ |
代行保険証券等の写し | ◯ | ◯ |
自動車検査証の写し | ◯ | ◯ |
自動車損害賠償責任保険証明書及び任意保険証の写し | ◯ | ◯ |
軽自動車の保管場所標章番号通知書の写し(車庫届出義務の地域) | ◯ | ◯ |
安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類
|
◯ | ◯ |
認定申請手数料(12,000円) |
埼玉県警察HPより
安全運転管理者
- 自動車の運転の管理に係る経歴書
- 住民票の写し
- 運転記録証明書(3年又は5年)
- 運転免許証の写し
5.申請の流れ
①主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出
②認定申請手数料 県証紙12,000円(①と同時に支払い)
③標準処理期間 45日以内
④認定証が交付されます
6.認定後の運営
①自動車の表示について
代行運転自動車を運転する場合は、車の前後に国家公安委員会規則で定められた代行運転自動車標識を表示しなければなりません
ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適当であると認められるときは、当該代行運転自動車標識を当該代行運転自動車の前面の見やすい箇所(ダッシュボード上を想定)に掲示することをもってこれに代えることができます。
- 代行運転自動車標識は、自動車運転代行業者が利用者に代わって利用者の自動車を運転する際に、その自動車に表示することとされています
- この標識は、カー用品店(ただし、店舗により取り扱っていないところもあります。)又は各都道府県の交通安全協会で購入できます。
随伴用自動車には、国土交通省令で定める表示等をしなくてはなりません。
内容は、自動車運転代行業者の名称又は記号、認定を行った公安委員会の名称及び認定番号、「代行」「随伴用自動車」という表示
※警視庁HPより
自動車運転代行業者の名称又は記号、認定を行った都道府県公安委員会の名称及び認定番号並びに「代行」及び「随伴用自動車」の表示は、ペンキ等による横書きとし、車体の両側面に行うこと。
- 代行及び随伴用自動車表示は、「ペンキ」「カッティングシート」「切り文字シール」「マーキングフィルム」「ステッカー」等により表示すること。ガムテープ等による貼り付けや、マグネット板(接着したものを含む)による表示は認められません。
- 代行及び随伴用自動車表示に掲げる事項の各文字の大きさは原則として同じとし、縦横それぞれ5センチメートル以上とすること。
- 代行及び随伴用自動車表示に掲げる事項の各文字は、公衆及び利用者に見やすいように表示すること。
②帳簿の備え付け
- 運転代行業務従事者名簿
- 誓約書
- 乗務記録
- 運転代行従事者指導簿
- 苦情処理簿
③変更届
下記変更があった場合は、変更届を提出します(当該事由が発生した時から日以内。添付書類がある場合は20日以内)。
- 安全運転管理者
- 随伴車の増減車
- 氏名、名称、又は法人の代表者の氏名
- 法人の主たる営業所の所在地
- 法人の役員の住所、氏名