Gマーク取得
料金
新規申請 | 198,000円~ |
---|---|
更新申請 | 154,000円~ |
1.Gマークとは何か
これからの貨物自動車運送事業は、今まで以上に、「安全性」の視点から優良な事業者が選ばれる時代です。そこで全国貨物自動車運送適正化事業実施機関「公益社団法人全日本トラック協会」では、2003年7月から利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするための環境整備を図るため、事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表する「安全性優良事業所」認定制度をスタートさせました。
2024年3月末現在、全国で28,895事業所(全事業所の約33%)が安全性優良事業所に認定されています。
Gマーク制度は、簡単に言いますと、「法律を守り、安全性向上に向けての取組をしていると認定されたトラック運送事業者が、日本トラック協会からお墨付きをもらう」というイメージです。その証拠として、「安全性優良事業所」のステッカーをトラックに貼ることもできますし、「安全優良事業所であることをHPや名刺などに掲載することもできるようになります。「安全性優良事業所認定制度=Gマーク制度」言います。
2.Gマークを持つことによるメリット・デメリット
①インセンティブ付与
<国土交通省>
・違反点数の消去
・IT点呼の導入
・点呼の優遇
・補助条件の緩和
・安全性優良事業所表彰
・基準緩和自動車の有効期間の延長
・特殊車両通行許可の有効期間の延長
<全日本トラック協会>
・ドライバー等安全教育訓練促進助成制度
・安全装置等導入促進助成事業
・経営診断受診促進助成事業
・自動点呼機器導入促進助成事業
<損保会社>
保険料の割引 損害保険会社及び交通共済の一部では、運送保険等において独自の保険料割引を適用しています。
②荷主企業に選ばれる運送会社になる
「安全性優良事業所」(Gマーク事業所)は、全日本トラック協会のHPにて事業所名、住所、電話番号を公表しています。また、トラックにステッカーが貼られるので、誰から見ても優良事業者であるということがわかります。
荷主や配達先に選ばれるほど安全性を確保しているということは、社会的にも選ばれる運送事業者であるともいえます。
③ドライバーに選ばれる運送会社になる
社会保険の加入義務など、従業員を大切にしてくれている会社、安全に力を入れている会社など、ドライバーが就職先を選ぶ基準にもなると言われています。弊所のお客様の中には、HPにGマーク認証事業所であることを掲載しただけで、荷主や同業者からの依頼が増え、ドライバー募集にも困らなくなったとの報告を頂いています。さらには、Gマークを持っている会社で働いているという誇りを持つことが出来る、プロ意識が高まるとも聞いています。
・条件が厳しく、取得するには多くの取組や書類が必要になること。
・更新制度であること
・申請費はかかりませんが、行政書士に依頼する場合は、費用がかかること
・自社で取得する場合、担当者の負担が大きいこと
3.申請から評価決定までの流れ
①申請事業者(会社単位ではなく、事業所=営業所単位)※軽貨物は対象外 | |
---|---|
②申請要件 |
|
③申請期間 | 毎年7月上旬の2週間 |
④申請書類の提出先 | 事業所が所在する地方実施機関(都道府県トラック協会) |
⑤申請料 | 無料 |
⑥評価結果の通知 | 12月中旬に郵送にて通知 |
4.評価項目、認定等
1.評価項目
①安全性に対する法令の遵守状況(配点40点・基準点数32点)
中項目 | 小項目 | 配点 |
---|---|---|
1.事業計画等 | (1)乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 | 1 |
2.帳票類の整備、 報告等 | (1)事故記録が適正に記録され、保存されているか。 | 1 |
(2)運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。 | 1 | |
(3)車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。 | 1 | |
3.運行管理等 | (1)運行管理規程が定められているか。 | 1 |
(2)運行管理者に所定の講習を受けさせているか。 | 1 | |
(3)事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。 | 1 | |
(4)過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、 睡眠のための時間が適正に管理されているか。 | 3 | |
(5)過積載による運送を行っていないか。 | 3 | |
(6)点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 | 3 | |
(7)乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。 | 1 | |
(8)運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。 | 1 | |
(9)運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 | 1 | |
(10)乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 | 3 | |
(11)特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。 | 2 | |
(12)特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。 | 2 | |
4.車両管理等 | (1)整備管理規程が定められているか。 | 1 |
(2)整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 | 1 | |
(3)日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 | 1 | |
(4)定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が 保存されているか。 | 3 | |
5.労基法等 | (1)就業規則が制定され、届出されているか。 | 1 |
(2)36協定が締結され、届出されているか。 | 1 | |
(3)労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)。 | 1 | |
(4)所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 | 3 | |
6.運輸安全マネジメント | (1)運輸安全マネジメントを的確に実施し、輸送の安全に関する計画の作成、実行、評価 及び改善の一連の過程を円滑に進めているか。 | 2 |
②事故や違反の状況(配点40点・基準点数21点)
③安全性に対する取組の積極性(配点20点・基準点数12点)
自認項目 | 配点 |
---|---|
グループ1 運転者等の指導・教育((1)~(4)から最低 1 項目・最大 3 項目選択 各 3 点計 9 点) | |
(1)自社内独自の運転者研修等の実施(50%未満は 1 点) | 3(1) |
(2)外部の研修機関・研修会への運転者等の派遣(選任運転者等以外は 1 点) | 3(1) |
(3)定期的な「運転記録証明書」の⼊⼿による事故・違反実態の把握に基づく指導の実施 | 3 |
(4)安全運⾏につながる省エネ運転の実施とその結果に基づく個別指導教育の実施 | 3 |
グループ2 輸送の安全に関する会議・QC 活動の実施((1)~(3)から最低 1 項目・最大 2 項目選択 各 2 点計 4 点) | |
(1)事業所内での安全対策会議の定期的な実施 | 2 |
(2)事業所内での安全に関する QC 活動の定期的な実施 | 2 |
(3)荷主企業、協⼒会社等との安全対策会議の定期的な実施 | 2 |
グループ3 法定基準を上回る対策の実施((1)~(4)から最低 1 項目・最大 2 項目選択 各 2 点計 4 点) | |
(1)特定運転者以外の運転者への計画的な適性診断(⼀般診断)の実施 | 2 |
(2)効果の高い健康起因事故防止対策(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS)の実施 | 2(1) |
(3)車両の安全性を向上させる装置の装着(ドライブレコーダー、バックアイカメラは 1 点) | 2 |
(4)ドライバー時間外労働時間短縮の取組の状況 | 2 |
グループ4 その他((1)~(6)から最低 1 項目・最大 3 項目選択 各 1 点計 3 点) | |
(1)健康起因事故防止に向けた取組(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS 以外) | 1 |
(2)輸送に係る安全や環境に関する認証や認定の取得 | 1 |
(3)国が認定する第三者機関による運輸安全マネジメント評価の受審 (上記(2)ISO 等安全や環境に関する認証の取得から分離) | 1 |
(4)過去 3 年間以内の行政、外部機関、トラック協会による輸送の安全に関する表彰の実績 | 1 |
(5)リアルタイム GPS 運行管理システムなどの先進的運行管理システムの導入 | 1 |
(6)自社内独自の無事故運転者表彰制度又は省エネ運転認定制度の活用 | 1 |
④グループすべてから得点しなければなりません。
2.認定等
①認定要件
- 評価項目(100点)の評価点数の合計点が80点以上であること
- 各評価項目において下記の基準点数を満たしていること
・安全性に対する法令の遵守状況 32点(配点40点)
・事故や違反の状況 21点(配点40点)
・安全性に対する取組の積極性 12点(配点20点) - 法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること
- 社会保険等への加入が適正になされていること
②有効期間
・新規 2年間
・初回更新 3年間
・2回目以降更新 4年間
③安全性優良事業所の証
- 認定証の授与
- 認定マーク及びステッカーの使用
- 全日本トラック協会のHPに掲載