貨物軽自動車運送事業届出
料金
貨物軽自動車運送事業届出(軽トラックでの運送) | 44,000円~ |
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1.貨物軽自動車運送事業届出
貨物軽自動車運送事業とは、自動車.(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)やオートバイ(排気量125cc超。道路運送車両法でいう軽二輪、小型二輪)を利用して、荷主の荷物を運送する事業の事です。貨物自動車運送事業法にあるように、「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」です。俗に「軽貨物」や「黒ナンバー」と呼ばれています。
こちらは、許可ではなく、届出になります。
2.開始に必要な要件
①車両について
軽貨物車1台以上。以前は車検証の用途欄に「貨物」と記載さていている必要がありましたが、規制緩和により2022年10月27日より、不要になりました。
②自動車車庫
- 原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が2㎞以内であること。
- 運送事業に使用する軽貨物車すべてを駐車できること。一般的な大きさ(2×2.5m)あれば十分です
- 使用権原を有すること。
- 農地法や建築基準法等の都市計画法等関係法令に抵触しないこと。
- 軽貨物自動車の駐車場所が他の用途に使用される場所と明確に区分されていること。
③営業所・休憩施設
自己所有又は、賃貸どちらでも可。自宅でも可能。
- 荷主の正当な利益を害する恐れがないものであること。
- 運賃・料金の収受、貨物運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること。
- 旅客運送を行うことを想定したものでないこと。
国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書の記載に当たってその旨を記載することにより、約款の添付は不要とする。
⑤管理体制
事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること
⑥損害賠償能力
自動車損害賠償保険法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること(賠償額の具体的な金額の規程はなし)
3.手続きについて
営業所住所を管轄する運輸支局に提出します。届出なので、即日に受理されます。
4.罰則等
無届出で貨物軽自動車運送事業を経営した者は100万円以下の罰金となります(貨物自動車運送事業法第76条第1項第9号)。
5.変更届について
下記届出事項に変更があった場合は、変更届を提出します。
①氏名又は名称及び住所(主たる事務所の名称及び位置)
②代表者
③営業所の名称及び位置
④事業用自動車の種別ごとの数
⑤自動車車庫の位置及び収容能力
⑥乗務員の休憩又は睡眠の施設の位置及び収容能力
⑦廃止・死亡など