古物商許可
料金
古物商許可 | 44,000円~ |
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1.古物営業を営む場合は許可が必要
次のような古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときは、都道府県公安委員会の許可が必要になります。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
2.古物営業法施行規則では以下の13品目に区分されています
古物の区分 | ||
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区分 | (1)美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
(2)衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 | |
(3)時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 | |
(4)自動車 | その部分品を含みます。 | |
(5)自動二輪車及び原動機付自転車 | これらの部分品を含みます。 | |
(6)自転車類 | その部分品を含みます。 | |
(7)写真機類 | 写真機、光学器等 | |
(8)事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 | |
(9)機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 | |
(10)道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 | |
(11)皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 | |
(12)書籍 | ||
(13)金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
3.下記の方は、古物営業の許可を受けることが出来ません
- 破産手続開始決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、古物営業法施行規則で定めるものを行う恐れがあると認められる理由がある者
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に基づく命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として、古物営業法施行規則で定めるもの
- 法人の役員、法定代理人が上記1から4までに掲げる事項に該当するとき
4.許可申請に必要な添付書類
- 最近5年間の略歴が記載された書面及び住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されたものに限る。)
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
- 準禁治産者又は破産手続開始決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
- 未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
- 法人にあっては定款及び登記簿の謄本。また上記の書類は役員全員のもの
- 管理者についての略歴書、誓約書、市町村長の証明書、及び住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されたものに限る。)
5.許可申請等の窓口
申請の窓口は、主たる営業所(営業所のない方は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署です。
※古物商許可はローカルルールが多い申請となりますので、管轄の警察署との協議が必要になります。