霊柩事業
料金
新規一般貨物自動車運送事業許可(霊柩) 許可申請から運輸開始届まで(役員法令試験対策等を含む)トータルサポート |
550,000円~ |
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1.霊柩事業を行うには一般貨物自動車運送事業の許可が必要
霊柩事業を行うには、一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。法律上、人は亡くなると「モノ」という扱いになりますので、旅客ではなく貨物の許可になります。
2.霊柩車とトラック緑ナンバーの法律上の違い
①車両は1台から可
②1営業所で車両4台までは、運行管理者の資格者不要。整備管理者も不要。
よって運行管理者・整備管理者の選任不要
③営業区域が原則、都道府県内に限定される
④車体に「限定」と表示をしなければならない
⑤標準霊柩運送約款の利用
3.霊柩車の構造的要件
自動車検査登録ガイドサイトの検査手続き「自動車の用途等の区分について(依命通達)の細部取り扱いについて」に構造要件の記載があります。
「地方自治体、貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者等が、専ら柩又は遺体を運搬するために使用する自動車であって、柩又は遺体を収容する為の担架を収納専用の場所(長さ1.8m以上、幅0.5m以上、高さ0.5m以上)を有しており、かつ、柩又は担架を確実に固定できる装置を有するものをいう」
4.霊柩車の種類
①宮型
車の上に神輿のような豪華な装飾のあるものをいいます。霊柩車と聞くと、一番にイメージするのが、このタイプかと思われます。
現在は火葬場周辺に住んでいる住民への配慮から、見かけることが随分と少なくなりました。また、購入費も高く、宮大工自体が少なくなっている為、維持や修理が難しくなったのも、減少傾向の理由と言われています。今は、葬儀屋さんが住宅街にあることにも影響があるようです。
②洋型
リムジン型と呼ばれることもあり、大型のステーションワゴンや高級車を改造したもので、キャデラック、クラウン、レクサスなどの高級車が使用されます。
③バン型
ステーションワゴンやエスティマ、アルファード等の後ろを改造して作られたもので、見た目は一般のバンとほとんど変わらない作りになっています。
④バス型
車体後部を改造して納棺部が造られており、遺族と参列者が一緒に移動できるものになります。
5.許可要件
①営業所、休憩施設、車庫、試算の考え方、法令試験、標準処理期間等
・・一般貨物自動車運送新規許可の要件と同様
②車両・・1台以上(寝台車・霊柩車として検査が通る車両)
③4台までは、運行管理者・整備管理者不要
6.軽貨物でも営業できる
軽貨物の届出をするだけで、霊柩事業を行うことは可能です。
要件は軽貨物の届出に必要な要件と同様。車両と営業所、休憩施設、車庫のみで即日黒ナンバーをつけることが出来ます。
7.運輸開始後は一般貨物自動車運送と同様の義務が発生します
点呼、帳票類、教育、適性診断、事業報告書・実績報告書、巡回指導など。