産業廃棄物収集運搬業許可
料金
産業廃棄物収集運搬業許可(1県あたり) | 88,000円~ |
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1.産業廃棄物収集運搬業とは
①廃棄物とは
自分で利用しなくなったり、他人に有償で売却できなくなった固形状又は液状のものを言います。
②産業廃棄物収集運搬業とは
産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の排出事業者から委託を受け、排出事業場にて収集した廃棄物を産業廃棄物処理施設まで運搬することを業とすることです。
なお、自分の排出した産業廃棄物を自分で運搬する場合は、許可の取得は不要です。
収集運搬業許可は、「排出する事業所が所在する自治体」と「処分場が所在する自治体」の両方の許可が必要になります。例えば、神奈川県の建設現場で排出された産業廃棄物を千葉県の処分場に運搬する場合は、神奈川県と千葉県の許可が必要です。
2.処分業の区分
3.産廃許可の種類
①収集運搬 積み替え保管なし(排出元 ⇒ 処分先)
②収集運搬 積み替え保管あり(排出元 ⇒ 積み替え保管施設 ⇒ 処分先)
③処分業(廃棄物の処分 中間処理、最終処分)
④処理施設の設置(廃棄物の処理の為の施設の設置 焼却施設、最終処分場の設置など)
4.積替え保管なし(直送)と積替え保管あり
①積替え保管なし
- いわゆる収集運搬のこと
- 排出元から処分先まで直送(量にかかわらず)
- 許可は2~3ヶ月で取れる
②積替え保管あり
- 許可を得た施設に一時的に保管ができる
- 申請手続きは中間処理とあまりかわらない
- 土地の確保、事前協議、周辺住民らへの説明等、時間・費用がかかる
- 廃棄物を貯留でき、輸送コストの削減が可能
5.産廃物の種類
①燃え殻、廃プラスチック類、ゴムくず、ばいじん、汚泥、紙くず、金属くず、動物の死体、廃油、木くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、動物のふん尿、廃酸、繊維くず、鋼さい、動物系固形不要物、廃アルカリ、動植物性残さ、がれき類、政令13号廃棄物
②特別管理産業廃棄物
①以外に揮発性、爆発性、毒性の強い性質のもの+医療系の廃棄物
主に、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、ばいじん等が該当
6.新規申請の要件
①欠格要件(人的)に該当しないこと
ア、役員の方が下記に該当する場合、許可を受けることはできません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
- 禁固刑以上の刑を受け、5年を経過しない者
- 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
- 反社会的勢力である者、辞めてから5年を経過していない者
イ、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
講習会の修了証が必要(受講のみは不可。講義終了後の試験に合格しなければなりません)
②施設的要件
ア、飛散・流出・悪臭防止のため、運搬容器の貼付
イ、車両の使用権原(車検証)
③経理的要件
決算書3期分、納税証明書で判断。
直近の決算書で債務超過や赤字決算である場合などは、公認会計士又は中小企業診断士による経理的基礎を有することの説明書などが必要になります(自治体によって異なる)。
7.申請必要書類
県によって異なります。
①定款・・目的欄に「廃棄物」に関する項目があること。定款に変更があった場合は、議事録も必要
②履歴事項全部証明書・・原本
③役員・5%以上の株主の住民票・・「本籍地記載」原本
④登記されていないことの証明書・・原本(必要のない県もあり)
⑤決算書・・直近3年分
⑥法人税納税証明書その1・・直近3年分原本
⑦車検証の写し(車検切れに注意)
⑧車両の写真(正面、真横) 県によって異なる
⑨容器の写真
⑩講習会修了証
- 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
- 個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者、役員(監査役を除く)又は政令第6条の10に定める使用人のうち常勤者が受講する
- 新規・更新・特管・産廃の別があるので注意が必要です
- 新規は5年、更新は2年の有効期間あり
- 講習会は全国で行われており、どの都道府県の会場で受講しても可
⑪既に他県で許可を持っている場合は、許可証の写し
⑫賃貸借契約書等使用権原がわかるもの、地図、車庫の見取り図等