運送業の変更認可

運送業の変更認可

料金
事業計画の変更認可 営業所・車庫の新設・移転(両方) 220,000円~
事業計画の変更認可 営業所・車庫の移転、新設(どちらか一方) 143,000円~
事業計画の変更認可 車庫の面積変更 132,000円~
事業計画の変更認可 休憩睡眠施設の拡大又は縮小 88,000円~
事業計画の変更認可 営業所の廃止 132,000円~
事業計画の変更認可 利用運送追加 132,000円~
「標準的な運賃」への変更届出代行 33,000円~
運行・整備管理者の変更手続き 22,000円~
遠隔点呼・業務後自動点呼の開始・変更届出 66,000円~

運送業の営業所・休憩睡眠施設・車庫を変更する場合は、事前に運輸局の認可を受けなければなりません。また、増減車や役員等の変更は、届出を出す必要があります。

認可
  • 営業所・車庫・休憩施設の新設、廃止、移転
  • 車庫・休憩睡眠施設の収容能力の変更
  • 利用運送を行うかどうかの別
届出(事前)
  • 営業所に配置する車両数
届出(事後)
  • 主たる事務所の位置の変更
  • 役員の変更(施行)
  • 氏名・名称又は住所(施行) 
  • 利用運送に係る営業所の名称、位置、業務の範囲、保管施設の概要、利用する運送業者の概要

 ※特別積合わせを除く

1.認可

①営業所・車庫の新設、移転、廃止

営業所、休憩施設と車庫の場所的要件は、新規許可の時と同様です。営業所の用途地域や車庫との距離、車庫の前面道路幅員や農地等に注意しましょう。
    
※車庫は営業所に紐づけられています。新規と同様、各営業所には必ず5台以上の車両が必要です。

※運行管理者・整備管理者は他の営業所と兼任できません(ドライバーは兼任可)

※各営業所には、運行管理者・整備管理者が必要です。移転の場合は、以前の運輸支局に解任の手続きをし、新たな場所で選任の届出をします(同じ支局の場合は不要)。

休憩施設・車庫の面積変更

休憩施設や車庫に面積変更が生じた場合(例えば、休憩室をリフォーム、部屋の移動、車庫に置き場を作る、ユニットを建てる)には、認可申請が必要になります。

③第一種貨物利用運送の追加について

一般貨物自動車運送事業の許可を取得後、利用運送(他の運送会社に仕事を依頼する)を追加する場合には、認可が必要になります。

2.届出

①主たる事務所の変更

主たる事務所とは、主な営業所の事務所の位置を言います。本社営業所で全ての業務を行うのであれば、主たる事務所と本社営業所は同じ住所になります。
また、営業所が一つしかない場合も同様です。一つの会社で営業所がいくつかある
場合は、主たる事務所を一か所に決めることになります。

②役員の変更 

登記簿上の役員に変更があった場合に提出します。事後遅延なく届け出ます。

③氏名・名称又は住所

こちらの氏名・名称とは会社名、住所とは登記簿上の住所の事を言います。
登記簿上、会社名や本店住所が変更されたときに届け出ます。事後遅延なく届け出ます。

④利用する事業者の概要の変更

新たに利用する事業者を追加したい場合、廃止したい場合に届け出ます。

⑤増車届、減車届

車庫の面積に注意。必要面積が実際の車庫の総面積を超える場合は、増車は出来ません。ギリギリの場合は、車両配置図面を添付します。

⑥増減車認可申請

通常、増減車は届出になりますが、下記の場合は、認可が必要になります(H30年12月貨物自動車運送事業法改正)。

  • 最低車両数(5両)を下回る場合(霊柩、一般産廃物は除きます)
  • 増車する車両数が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、かつ11両以上である場合
    例1:10両 → 12両(2両増車)の場合・・2÷10=20%なので届出
    例2:10両 → 14両(4両増車)の場合・・40%だが10両以下なので届出
    例3:37両 → 48両(11両増車)の場合・・11両だが29%なので届出
    例4:36両 → 47両(11両増車)の場合・・30%以上、かつ11両以上
    なので認可申請

増車については、以下に該当する場合

  • 密接関係者(親会社、子会社、グループ会社)が貨物運送事業の許可取り消し後5年を経過しないものである場合
  • 変更に係る営業所の行政処分の累積点数が12点以上である場合
  • 変更に係る営業所が、申請日前1年間に、巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている場合

⑦事業の休止・廃止

事業の休止は、再開予定期間を設けて、再開が可能になりますが、廃止の場合は、許可が無くなりますので、注意が必要です。

  • 休止届
    30日前までに、届出を出します。休止の場合は、許可は無くならず、再開が可能ですが、再開予定期間を記載します(関東運輸局の場合は1年)。
  • 廃止届
    30日前までに、届出を出します。廃止の場合は、30日後に許可が無くなりますので、特に注意が必要です。