【事業実績報告書について】
一般貨物自動車運送事業を経営している者全てが、毎年7月10日までに、前年4月1日から本年3月31日までの走行距離や輸送のトン数などを、報告しなければなりません。
提出しない場合・虚偽の報告をした場合は、貨物自動車運送事業に基づき、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。監査の際に初回違反は10日車、再違反の場合は30日車の行政処分が課される場合があります。
【ご用意頂くもの】
車ごとの走行距離、実車距離、トン数がわかるもの(デジタコの記録など)
【報酬額】
報酬額 |
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30,000円(税別) |
20,000円(税別) |
40,000円(税別) |