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第一種貨物利用運送事業登録

【貨物利用運送事業とは】

貨物利用運送事業は、荷主からの依頼により、他の事業者(実運送事業者)が経営する船舶(外航・内航)、航空(国内・国際)、鉄道、自動車の運送事業を利用して、有償で荷主の貨物を運送する事業のことです。

利用運送事業者は、荷主との間で運送契約(請負)を結び、さらに、利用運送事業者は、運送事業者との間で運送契約(請負)を結びます。

 

※イメージ図
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貨物利用運送事業は、第一種と第二種の二種類あります。

・第一種貨物利用運送事業(登録) 運送手段が一種類のみ(トラックのみなど)
・第二種貨物利用運送事業(許可)運送手段が複数(トラック+鉄道、トラック、+船など)

【第一種貨物利用運送事業の許可を取得するための要件】

1.営業所・店舗について

(1)使用権原を有すること。
(2)農地法・都市計画法・建築基準法に抵触しないこと。

2.保管施設について(保管施設を必要とする場合)

(1)使用権原を有すること。
(2)農地法・都市計画法・建築基準法に抵触しないこと。
(3)規模が適切であること。

3.財産的要件について

純資産額300万円以上あること。

4.欠格事由に該当しないこと。

第一種貨物利用運送事業の登録を受けるに際し、以下の拒否事由に該当する場合は登録を受けることができません。

 

・申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過したい方

・第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない方

・申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした方

・法人の場合は、その法人の役員(名称を問わず、役員と同等以上の職権や支配力を有する方を含む)が上記のいずれかに該当する方が所属する法人

・事業に必要な施設を有しない方

・事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない方

 

【サポートプラン・報酬額】

 

サポート内容 プラン
第一種貨物利用運送事業新規登録申請 ・ご相談・運輸局との事前相談・提出書類の収集(お客様にご準備頂くものもございます)・提出書類の作成・申請書類の提出
基本報酬額 150,000円(税別)
法定費用 90,000円(登録免許税)

※上記以外の業務につきましては、別途ご相談になります。お打ち合わせの後、お見積りを提示させていただき、ご納得の上での受任になりますので、ご安心下さい。

※提出書類のうち、登記簿謄本等各種証明書実費分につきましては、別途お客様にご負担頂きます。

※手続き費用は、原則前払いで頂いております。

※営業許可に関しましては、許可の取得をお約束するものではありません。

 

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運送会社に一冊あると便利

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・運送会社の経営を目指している方、
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・運送会社新入社員の方、
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eclat[エクラ]2016年8月号に当事務所が掲載されました

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