運送業の事業報告書・実績報告書の提出先
運送業者(正式には一般貨物自動車運送事業)として許可もしくは登録を受けたら、毎年必ず提事業報告書と事業実績報告書を出さなければなりません。
この2つを決められた期限までに管轄の運輸支局へ提出しなければ罰則などもあります。それぞれ提出期間が違うので気を付けましょう。また、提出期限は厳守です。
また、万が一虚偽の報告などがあれば、トラック協会から改善報告を求められることもありますので、運送業の経営においては最優先事項の1つと考えてよいでしょう。
こちらでは、運送業の経営を滞りなく行っていきたい方に向けて、運送業の事業報告書と実績報告書の提出先というテーマで詳しく解説いたします。
事業報告書について
事業報告書とは、一体この運送会社はどのような規模で、どのくらいの人数が働いて、どのくらいお金を持つ運送事業者なのか、その年の輸送実績がどのような状況であったかを報告するための書類です。経営状況全般を報告するものです。基本的には、登記簿謄本や法人税確定申告書の書類があれば比較的簡単に作ることができます。
提出期限は、毎事業年度の経過後100日以内です。
事業年度は、ご存知のとおり、会社によって違いますが、個人事業主であれば1月~12月です。
この書類は、本社営業所を管轄する運輸支局の輸送担当窓口へ提出します。運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出となります。
予約などはいらないので、直接渡しに行けば受け取ってもらえます。
しかし、多くの運輸支局の窓口は、午後4時に閉まってしまうことが多いので、注意が必要です。
事業実績報告書について
事業実績報告書は、この運送会社にはどのような車両がどのくらいあって、それぞれがどれだけ走り、輸送した量や売上げを作ったのかなど、つまり、輸送実績全般を報告します。交通事故の件数なども記載します。
こちらの提出は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間にかかる事業実績を毎年7月10日までに提出します。各運送事業者の決算期とは関係ありません。
提出先は、事業報告書と同じで、事業者の本社の所在地を管轄する運輸支局長を経由して地方運輸局長に提出となります。
提出の際に必要なのは、以下のとおりです。
事業実績報告書の構成
1.事業概況報告書(第1号様式) 2.一般貨物利用運送事業損益明細表(第2号様式) 3.貨物利用運送事業人件費営業実績総括表(第3号様式) |
1~3は、様式に指定がありますが、4についてのみ、様式は特に決まっていません。そのため、自社のものでいいとされています。
事業実績報告書の構成
一般貨物自動車運送事業と、特定貨物自動車運送事業者の方は、貨物利用運送事業実績報告書(第4号様式)の1枚に書き込む形となります。
第一種貨物利用運送事業者の方は、第3号様式、第2表、別紙3-8の合計8枚もの書類に書き込む形となります。
貨物利用運送事業実績総括表(第1表)、国際貨物運送仕向地別取り扱い量(第2表)が必要となります。
※注意 申請・届出書類の控えは保存しておきましょう。 また、以前に提出していた書類に変更がある場合(例えば、会社、経営者、営業所、車両)には、その都度認可申請や届け出が必要となります。 変更内容によっては、認可、事前・事後届出など、手続方法が違うので、注意が必要です。 また、事故の発生や、会社の合併、会社の車両が大きく増える場合などについてもそれぞれ届出等が必要になります。 |
まとめ
今回は、運送業の方が必ず毎年やらなければならない事業報告書と、事業実績報告書の提出について簡単に解説しました。
詳しい書き方などは、他の記事に記載してありますので、是非参考にしてみてください。
提出には、毎年たくさんの書類とデータが必要になります。忘れてしまうと様々な面で大きなマイナスとなってしまいます。また、提出する際に運輸支局へ出向くにも時間と労力を要します。
そのようなことを避けるためにも、専門家である行政書士までお気軽にお問合せください。