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運送業の事業報告書と実績報告書とは?

運送業の事業報告書と実績報告書とは?

運送業者(正式には一般貨物自動車運送事業)として許可もしくは登録を受けたら、毎年必ず提出しなければならない二つの書類を知っていますか?

 

それは、事業報告書と事業実績報告書です。

 

この2つを決められた期限までに管轄の運輸支局へ提出しなければなりません。それぞれ提出期間が違うので気を付けましょう。また、提出期限は厳守となっております。

 

管轄の運輸支局から、「期限は〇月だから出してくださいね」というような案内はありません。そのため、各運送事業者は自分で提出時期を把握しておかなければなりません。

 

もしこれを怠れば、罰則として100万円以下の罰金となる場合がありますので、絶対に忘れないようにしましょう(貨物利用運送事業法第65条)。

 

また、万が一虚偽の報告などがあれば、トラック協会から改善報告を求められることもありますので、最優先事項の1つと考えてよいでしょう。

 

こちらでは、みなさんがしっかり二つの書類を理解して頂けるよう、運送業の事業報告書と実績報告書に関して詳しく解説していきます。

事業報告書について

この書類は、一体この運送会社はどのような規模で、どのくらいの人数が働いて、どのくらいお金を持つ運送事業者なのか。ということを報告するものです。基本的には、登記簿謄本や法人税確定申告書の書類があれば比較的簡単に作ることができます。

 

提出期限は、毎事業年度の経過後100日以内です。当該事業年度に係る事業報告書を、以下の様式等により管轄の運輸支局へ提出します。その年の輸送実績がどのような状況であったかを報告するための書類です。

 

事業年度は、ご存知のとおり、会社によって違いますが、個人事業主であれば1月~12月です。

 

一般貨物自動車運送事業と第一種貨物利用運送事業とで、少し様式が異なりますので、注意してください。

事業実績報告書について

この書類は、この運送会社にはどのような車両がどのくらいあって、それぞれがどれだけ走り、輸送した量や売上げを作ったのかなどを報告します。交通事故の件数なども記載します。

 

こちらの提出は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に係るものを以下の様式等により、7月10日までに管轄の運輸支局へ提出することになっています。

 

また各運送事業者の決算期とは関係ありません。

 

一般貨物自動車運送事業と特定貨物事象者運送事業、第一種貨物利用運送事業とに分かれて様式が異なります。

 

詳しくは、「運送業の事業報告書と実績報告書の書き方を解説」の記事でお話しますが、

 

提出の際に必要なのは、以下のとおりです。

事業実績報告書の構成

1.事業概況報告書(第1号様式)

 資本金額、株主、役員、事業内容など、会社の基本的情報を記載します。指定の書類をホームページからダウンロードし、穴埋め、○付けをする形で埋めていきます。法人登記簿謄本などを参考に作成できます。

 

2.一般貨物利用運送事業損益明細表(第2号様式)

 こちらも、穴埋め、○付けの形式で埋めていきます。直近の会計年度の決算書を用いて作成します。

 

3.貨物利用運送事業人件費営業実績総括表(第3号様式)

給与などの人件費について記載します。

※第一種貨物利用運送事業者は「貨物利用運送事業営業実績総括表」(第2表)となります。

 

4. 貸借対照表及び損益計算書

直近会計年度の決算書の貸借対象票と損益計算書をもとに作成します。別途作成する場合には、用紙の大きさの指定が日本工業規格A列4番と指定されていますが、ホームページで公開されている場合は添付を省略できます。また、税務署に提出したもののコピーで足ります。

 

1~3は、様式に指定がありますが、4についてのみ、様式は特に決まっていません。そのため、自社のものでいいとされています。

事業実績報告書の構成

一般貨物自動車運送事業と、特定貨物自動車運送事業者の方は、貨物利用運送事業実績報告書(第4号様式)の1枚に書き込む形となります。

 

第一種貨物利用運送事業者の方は、第3号様式、第2表、別紙3-8の合計8枚もの書類に書き込む形となります。

 

貨物利用運送事業実績総括表(第1表)、国際貨物運送仕向地別取り扱い量(第2表)が必要となります。

まとめ

今回は、運送業の方が必ず毎年やらなければならない事業報告書と、事業実績報告書を簡単に解説しました。

 

詳しい書き方などは、他の記事に記載してありますので、是非参考にしてみてください。提出には、毎年たくさんの書類とデータが必要になります。忘れてしまうと様々な面で大きなマイナスとなってしまいます。また、提出する際に運輸支局へ出向くにも時間と労力を要します。そのようなことを避けるためにも、専門家である行政書士までお気軽にお問合せください。

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