運送業許可の代表者変更手続きをわかりやすく解説
許可を取得後、長い間運送業を運営していると、代表者が途中で変更するというようなケースも少なくありません。
代表者が定年に伴い辞任する場合や、何らかの理由で変更する。など、様々な理由で変更が生じる場合がございます。
このように代表取締役が変更する場合は、必ず役員の変更届出書を提出する必要があるのですが、提出書類も1部だけでなく、法務局や地方運輸局など、提出先は1か所にとどまりません。
もちろんご自身で変更手続きを行うことは可能ですが、その場合どのような流れで行うべきなのか?と疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、運送業許可の代表者変更手続きをわかりやすくというテーマで、詳しく解説致します。
変更手続きに必要なこと
運送業の許可を取得している会社で、代表者が変更する場合は、まず初めに株主総会で役員の選任決議を行う必要があります。
これは、株式会社・有限会社といった法人の会社では必ず行う必要がある手続きです。
代表取締役が変更するということは、それだけ会社にとっても大きな変化につながるので決議は欠かせません。
その後、各機関で手続きを行っていくのですが、次項で変更手続きの流れについて詳しくご説明します。
変更手続きの流れ
会社の代表者が何かしらの理由で変更する場合、必ず変更届の手続きを行う必要があります。
手続きの流れとしては、下記の通りです。
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このように、流れだけ見ると変更手続きは容易に感じてしまいますが、法務局への提出書類や欠格事由に該当していないかなど、様々な確認も必要です。
では、具体的にどのような提出書類や手続き内容になるのか、一つずつ詳しく見ていきましょう。
【1. 欠格事由に該当していないか】
まず初めに会社の代表者が変更した場合、新しく就任する者が以下の欠格事由に1つでも当てはまる場合は、代表者になることができません。
(欠格事由)
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この中で1つでも該当している場合、もちろんですが代表者になることもできない上に、後になって該当していたことが発覚した場合、運送業の許可は取り消されてしまいます。
必ず欠格事由に該当していないことを、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
【2. 登記簿謄本の変更を行う】
本店所在地がある法務局で“役員変更登記簿謄本”を変更しなければなりません。
会社の状況によって提出書類は様々ですが、主な提出書類は下記の通りです。
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どの書類が必要になるかは、会社ごとに異なります。
事前に必要書類を調べておくことを、お勧めいたします。
またこの際に、登録免許税として以下の費用がかかります。
- 登録費用・・・10,000円が必要
- 資本金が1億円以上の会社に関しては、30,000円が必要
【3. 運輸支局へ変更の手続き】
法務局へ登記変更が終わったら、最後に管轄の運輸支局へ役員変更の手続きを行わなければなりません。提出する書類としては下記の通りです。
➀一般貨物自動車運送事業の施工規則第44条の第1項の届出書
様式に沿って、新・旧の代表者の氏名、その他必要事項を記入します。
➁宣誓書
新たに就任する役員が欠格事由に該当していないことを証明するためのものです。
日付と、新たな代表者名を記入します。
➂登記簿謄本のコピー
代表者変更の登記申請を法務局で行い、新しい登記簿謄本をコピーして提出します。
これらの提出書類を揃えて運輸支局に提出します。
変更手続きの期限について
代表者を変更する場合、変更届出書を提出する期限が決まっています。
代表権のない役員(監査役や取締役)を変更する場合は、年に一度の変更期限までにまとめて行うことができるのですが、代表者の変更に関しては、延滞することなく速やかに手続きを行うこととされています。
万が一、変更せずにそのまま運営していると、100万円以下の罰金が処されてしまう場合もありますので、変更が生じた際はすぐに届出を行うことが大切です。
まとめ
今回は、運送業許可の代表者変更手続きをわかりやすくというテーマで解説致しました。
代表者が変更した場合、延滞することなく速やかに行うことと決められていますので、できるだけすぐに手続きを行えるよう、事前に書類など準備しておくことが大切です。
しかしながら日々お忙しい皆様にとって、運輸局や法務局へ足を運ぶ暇がない。とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
そのような際は、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。