トップページ > 一般貨物自動車運送事業許可 > 一般貨物自動車運送事業許可の法令試験について

一般貨物自動車運送事業許可の法令試験について

一般貨物自動車運送事業許可の法令試験について

一般貨物自動車運送事業許可要件として、「運送事業に専従する常勤の役員うち1名が法令試験に合格すること」と「運行管理者になるための法令試験に合格すること」が必要になります。運行管理者試験に合格しているからといって、役員法令試験が免除されるわけではありません。

 

そこで、ここでは一般貨物自動車運送事業許可の法令試験について解説します。

1 運送事業に専従する常勤の役員うち1名が法令試験に合格することとは

一般貨物自動車運送事業許可のためには、一般貨物自動車運送事業に専従する常勤の役員(個人の場合、申請者本人)が、許可申請後に行われる法令試験に合格必要な有資格者を配置することが必要になります。

 

1回目に不合格でも再試験が受験できます。2回目も不合格だと許可申請は却下処分となります(若しくは申請取下げを申し出る)。この試験は奇数月のみに行われるので、不合格になってしまうと次の試験まで待たなくてはならなくなる結果、許可をもらう予定が2カ月遅れになってしまいます。

2 運行管理者になるための法令試験に合格することとは

法律に基づき、安全運行に必要なドライバーの勤務時間を設定し、運行管理のための指揮命令系統を明確にするために、営業所ごとに、定められた人数の「運行管理者」を配置しなければなりません。

 

運行管理者は、営業所ごとに保有車両29両までは1名以上、以降30両ごとに追加1名を選任、配置する必要があります。

 

運行管理者になるためには、法令試験を受ける方法と、実務経験などによる方法があります。

 

試験による方法は、資格者証の交付を受けようとする事業の種類と同じ種類の運行管理者試験に合格することが必要です。

 

受験資格は、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

 

①運行管理に関して1年以上の実務経験を有する。

②基礎講習を修了している。

 

実務経験などによる方法としては、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について、国で定めた一定の実務の経験その他の要件を備えることが必要です(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)。

3 一般貨物自動車運送事業許可の法令試験

法令試験は誰でも受験出来るわけではなく、以下に記載の方だけ受けることができます。

 

①申請者が個人事業主の場合は、申請する個人事業主

②申請者が法人の場合は、運送事業に専従する役員のうち1名

 

なお、常勤の役員が複数いても、受験できるのは1名だけです。また、法人の役員でも運送事業に専従して業務を行う方以外は、受験できません。

 

この法令試験は、隔月の奇数月の中旬頃に行われます。

つまり、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回行われます。

 

運送業許可申請が受理された月の翌月以降の奇数月が受験する月になります。具体的な受験日時は運輸局から郵送される法令試験実施通知書に記載されています。したがって、この試験を受験するための申込みは不要です。

 

不合格の場合は、次の奇数月に再度受験することになるので、当初の開業予定より2か月遅れることになってしまいます。

2回目の試験も不合格だった場合は、申請を取り下げなければなりません。

 

もっとも、取り下げ後に、新たに申請して、再受験することは可能です。

 

では、法令試験の出題範囲、設問形式などについて見てみましょう。

 

試験時間は50分間で、法令試験の出題範囲は以下の13項目の中から30問出題されます。合格ラインは、8割以上(24問以上)正答することです。

 

設問方式は、○×方式及び語群選択方式です。

 

法令試験の出題範囲は以下のとおりです。

 

① 貨物自動車運送事業法

② 貨物自動車運送事業法施行規則

③ 貨物自動車運送事業輸送安全規則

④ 貨物自動車運送事業報告規則

⑤ 自動車事故報告規則

⑥ 道路運送法

⑦ 道路運送車両法

⑧ 道路交通法

⑨ 労働基準法

⑩ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

⑪ 労働安全衛生法

⑫ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

⑬ 下請代金支払遅延等防止方

 

試験会場では、以下の出題範囲の条文集が渡されるので、見ながら解答できますが、時間が50分と短いので、実際には思い出す程度に参照することになるでしょう。また、条文を引く作業や読む作業に慣れていないと、目的の条文を探し、意味を把握するまでに時間がかかってしまいます。

 

したがって、いかに条文を引く時間を短くし、即答できる問題を多くしていくことが重要です。

 

試験対策としては、過去問を解きながら、条文の意味をすぐに理解できるまでに読み込むことが効率的です。条文だけを読んで覚えるというのは、効率的ではありません。

 

過去問を解き、その際に条文を引くということを怠らないようにして対策をしていけば、合格はできるので、開業の予定が経ったら徐々に試験の準備を進めていくことをお勧めします。

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、『お電話』でまたは申し込みフォームより受け付けております。
※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

 

お電話番号

無料診断受付中