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一般貨物自動車運送事業許可の更新方法をわかりやすく!

一般貨物自動車運送事業許可の更新方法をわかりやすく!

1 一般貨物自動車運送事業とは

貨物自動車運送事業には、「一般貨物自動車運送事業」と「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」の3つの事業があります。

 

その中の「一般貨物自動車運送事業」とは、トラックを使用して不特定多数から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指します。

一方、トラックを使用して単一特定の荷主から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合が、「特定貨物自動車運送事業」です。

また、軽自動車を使って、不特定多数の荷主から運送の依頼を受けて、運送する場合が「貨物軽自動車運送事業」になります。

 

そして、以上のような運賃を得て貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要になります。

2 許可を得ないで一般貨物自動車運送事業をした場合のペナルティ

許可を受けずにこの運送業を行ってしまうと、どのようなペナルティがあるでしょうか。

この場合は、いわゆる白ナンバートラックとなり、3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金が科される可能性があります。

3 運送事業の許可申請に必要な書類

運送事業をするにあたって、申請に必要な書類は以下の通りです。

 

①会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

法務局で入手します。法務局であれば、会社の所在地でなくても入手可能です。

 

②会社定款の写し

会社定款の「事業目的」に、貨物自動車運送事業と記載してあることが必要になります。

 

③残高証明書

所要資金の全額以上が、申請日以降常時確保されていることが必要です。

「常時確保」として、預貯金の「残高証明」を2回提出します。1回目は、許可申請時に提出します。2回目は、許可処分前に提出をします。

 

④決算書の写し

直近分の決算書です。新規の会社の場合は期首の対照表を提出します。

 

⑤役員全員の履歴書

 

⑥車検証の写し

車両を購入予定の場合:自動車売買契約書及び現在の車検証の写し

リース契約の場合:リース契約書及び車検証の写し

車両を所有している場合:車検証の写し(所有権留保の場合は、残債又は完済証明が必要)

 

⑦営業所・車庫の平面図および配置図

施設の案内図、見取図、平面(求積)図の写しを提出します。都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないことが必要です。

車庫は、予定の全車両が車両間相互に50センチメートル以上の間隔を空けた状態で収容される広さが必要になります。

 

⑧営業所・車庫に関する土地建物の登記簿謄本または賃貸借契約書の写し

自己所有の場合:不動産登記簿謄本又は固定資産課税台帳登録事項等証明書等

借入れの場合:賃貸借契約書(写)、使用承諾書(写)等(「事業用として使用できること。「借入面積」、車庫については「地目」の記載必要)

 

⑨車庫前面道路の幅員証明書

前面道路が国道の場合は不要です。

 

⑩運行管理者の履歴書および合格証の写し

運行管理者がいない場合は、試験(年2回実施)を受けて合格するか、有資格者を雇用する予定になります。

「有資格者」とは、運行管理者の試験に合格して、どこにも勤務していない方もしくは転職可能な方のことです。

 

⑪整備管理者の履歴書および資格者手帳の写し

整備士の資格者または実務経験のある人を採用する計画になります。

 

ちなみに「整備管理者」というのは、ドライバーからの報告に基づき整備工場に発注する役割を果たします。整備を自らする立場ではありません。

 

⑫貨物自動車利用運送を行う場合の契約書

自社のトラックが出払ってしまっていなくなってしまった場合に、他社のトラックを雇って対応するために準備するものです。運送に関する契約書が必要になります。

 

⑬営業所・休憩または睡眠室・車庫の写真

営業所・休憩室または睡眠室の外観及び内部、車庫の全体および出入口、車庫の前面道路の様子の写真が必要になります。

 

⑭社会保険(健康保険・雇用保険・厚生年金・労災保険)に加入している証明書類

 

⑮運転手の免許証の写し

4 一般貨物自動車運送事業許可の更新について

以上のような、一般貨物自動車運送事業の許可をようやくもらったとしても、更新も大変なんじゃないかと思われるかもしれません。しかし、現在のところ一般貨物自動車運送事業は、一度許可を取得すれば有効期限はなく、更新も必要ありません。

 

なお、一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)の場合は、過去に重大な事故が起きた経緯から5年ごとに更新をする必要があります。

したがって、一般貨物自動車運送事業も更新制が必要という議論がおきる出来事等があれば、更新が必要になってくるかもしれませんが、現在のところはそのような動きはありません。

 

5 まとめ

一般貨物自動車運送事業許可の更新については、先ほど述べたように必要ありません。しかし、途中のチェックがない分、最初の許可申請での審査は厳しくなります。

 

審査自体も長くかかるため、しっかりとした書類を揃えられるようにしましょう。

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