貨物利用運送事業登録許可は行政書士に依頼すべき?
貨物利用運送事業登録許可を行政書士に頼むかどうかを悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで、ここでは貨物利用運送事業登録許可の申請において行政書士に依頼するメリットについて解説します。
1貨物利用運送事業登録許可の申請は難しい?
運送業の許可申請全般に言えることですが、運送業の申請は経験が十分にないととても難しい申請といえます。
貨物利用運送事業法は準用条文が多いだけでなく、貨物利用運送事業法施行規則も読まなければわからないことも多くあります。また、運送業の法律・規則は改正が多く、インターネットで調べてその通りに申請してみたところ、実は、旧法・旧規則について書かれたものを参考にしてしまったということも多くあります。
このように貨物利用運送事業の申請は、法律の読み方も難しく、申請書類も多くなるため、とても難しい申請の部類の一つとなっているわけです。
2行政書士に依頼すべき?
まず、行政書士に馴染みのない方もいらっしゃると思います。
行政書士とは、他者から依頼を受けて、官公庁への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続き、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立手続き等の代理、作成に伴う相談などに応じる国家資格の専門職です。
つまり、行政書士とは報酬という対価を得て、責任をもって運送業の申請書類を作成・提出する唯一の専門職といえます。
インターネット上には、行政書士以外の者が運送業の申請書類を作成するというような広告もありますが、無償でなければ違法となります。
仮に全くの無償であったとしても、無償で責任をもって最後まで仕事をするという業者を見つけるのは難しいでしょう。
現に、行政書士以外のところに依頼したら、途中で投げ出されたというご相談を受けることがあります。そのような場合には、時間も無駄になり、稼げるはずであった時期が遅れることによる損失が発生してしまいます。
したがって、依頼される場合には信頼できる行政書士を探されることをお勧めします。
3貨物利用運送事業を開業するには
では、実際に貨物利用運送事業の開業には、どのような要件を満たし、どのような書類を揃える必要があるでしょうか。
【第一種貨物利用運送事業の登録要件】
①施設要件
施設について以下の要件を満たさなければなりません。
・使用権限のある営業所、事務所、店舗を有していること ・営業所、事務所、店舗、保管施設が都市計画法等の関係法令の規定に抵触しないこと ・保管施設を必要とする場合は、使用権限のある保管施設を有していること ・保管施設の規模、構造、設備が適切なものであること |
②財産的要件
純資産300万円以上を有していることが必要です。
会社を設立してすぐに利用運送を申請したい場合は、会社設立時の資本金の額が300万円以上あることが必要です。
③経営主体要件
登録しようとする事業者が、登録拒否要件に該当していないことが必要です。
【第二種貨物利用運送事業の許可要件】
第二種利用運送業の許可申請を行うためには、下記の要件を満たす必要があります。
①事業遂行に必要な施設を有すること
②財産的基礎を有すること
③欠格事由に該当しないこと
④集配事業計画が適切であること(集配を他の者に委託する場合)
【第一種貨物利用運送事業の必要書類】
①第一種貨物利用運送事業登録申請書
②事業計画
③利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
④貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
⑤個人の場合
・財産に関する調書
・戸籍抄本
・履歴書
⑥法人の場合
・定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
・最近の事業年度における貸借対照表
・役員又は社員の名簿及び履歴書
⑦法人を設立しようとする場合
・定款又は寄付行為の謄本
・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
⑧役員が欠格事由に該当しない旨を証する書類(宣誓書)
【第二種貨物利用運送事業の必要書類】
①申請書
②事業計画
③集配事業計画
④利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
⑤受託者との集配業務委託契約書の写し
⑥営業所、集配営業所の施設について都市計画法等関係法令の規定に抵触しないことを証する書類
⑦営業所、集配営業所の使用権限を証する書類
⑧保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類 ※貨物の保管体制を必要とする場合
⑨基幹保管施設以外の保管施設について、適切な規模、構造及び設備を有するものであることを証する書類
⑩定款
⑪履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
⑫過去3年分の貸借対照表
⑬役員名簿
⑭役員の履歴書
⑮欠格事由に該当しない旨の宣誓書
⑯貨物利用運送事業部門の組織体制の概要
4まとめ
貨物利用運送事業の登録・許可を取得で失敗したくない、具体的な必要書類がよくわからないといったお悩みがある場合には、貨物利用運送事業の申請に詳しい行政書士に相談することをお勧めします。