トップページ > 貨物軽自動車運送事業 > 貨物軽自動車運送事業と一般貨物自動車運送事業の違いを解説

貨物軽自動車運送事業と一般貨物自動車運送事業の違いを解説

貨物軽自動車運送事業と一般貨物自動車運送事業の違いを解説

貨物自動車運送事業には、「一般貨物自動車運送事業」と「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」の3つの事業があります。

 

トラックを使用して単一特定の荷主から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合が、「特定貨物自動車運送事業」です。

 

では、違いがわかりにくいとされる貨物軽自動車運送事業と一般貨物自動車運送事業の違いはどこにあるでしょうか。

1.一般貨物自動車運送事業とは

一般貨物自動車運送事業とは、不特定多数の荷主から運送の依頼を受けて、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)で貨物運送を行っている事業のことをいいます。

事業用の車には、緑ナンバー、つまり緑色地に白色の文字のナンバープレート(別名「営業ナンバー」)を取り付ける必要があります。

 

一般貨物自動車運送事業は運輸支局に申請をして許可をもらって初めて営業が可能な許可制を取っています。ちなみに貨物軽自動車運送事業の場合は、後で述べるように「届出制」を取っているので、営業までのハードルの高さは一般貨物自動車運送事業の方が高くなっています。

 

また、運行管理資格者や整備管理者、車両数等、備えるべき要件が細かく決まっています。

一般貨物自動車運送事業を行う上では、具体的には、以下の要件を満たす必要があります。

 

①申請者や会社の役員が1年以上の懲役又は禁錮を受けてから5年経過していないなどの欠格要件に該当しないこと

 

②運送事業に専従する常勤の役員うち1名が法令試験に合格すること

 

③必要な有資格者を配置すること

営業所ごとに、定められた人数の「運行管理者」、「整備管理者」を配置しなければなりません。

 

④必要な人数の運転者を選任すること

営業所ごとに使用権限を有する車両を5両以上有し、運転者も5名以上必要になります。常時選任運転者はトラックの台数以上雇わなければいけません。

 

⑤営業所が確保されていること

建物が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していない営業所が必要です。

 

⑥休憩・睡眠施設があること

睡眠を与える必要がある場合は、1人あたり2.5平方メートルの広さを有することが必要です。

 

⑦営業所に併設または一定の距離内に、全車両が収容できる車庫があること

営業所に併設することが原則ですが、併設できない場合は一定の距離内に、一定の間隔を取って全車両が収容できる車庫を置く必要があります。

 

⑧必要な数の車両数があること

営業所ごとに、運行に必要な車両を5台以上確保することが必要です。

 

⑨所要資金

所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が次により算定した所要資金に相当する金額以上であること等資金計画が適切であることが求められます。

例えば、人件費・燃料費・油脂費・修繕費の6ヶ月分の運転資金、自動車重量税、自動車税、保険料各1年分を所要資金として算出します。

 

⑩所要資金の常時確保

所要資金の全額以上が、申請日以降常時確保されていることが必要です。

 

⑪損害賠償能力

100両以下の自動車で事業を行う場合は、「対人無制限・対物200万円以上」の任意保険に加入する必要があります。

2.貨物軽自動車運送事業とは

一方、貨物軽自動車運送事業とは、軽トラック、二輪車(バイク)を利用して、不特定多数の荷主から運送の依頼を受けて、貨物運送を行っている事業のことをいいます。貨物軽自動車運送事業を行う場合には、国土交通省に届出をします。

 

一般貨物自動車運送事業が許可制なため、審査期間は3~4カ月かかるのに対し、貨物軽自動車運送事業の場合は、届け出るだけでよいので、審査期間はありません。

 

したがって、準備をすればすぐに始められるというメリットがあります。

 

貨物軽自動車運送事業の場合は、軽自動車検査協会での手続きを経て、軽自動車の営業ナンバーである黒ナンバーの取得をします。黒ナンバーは、黒色の地に黄色の文字で、軽自動車サイズの営業車を表すプレートです。

 

貨物軽自動車運送は、近距離から中距離の配送業務が主になりますが、遠距離の貸切運送業務もあります。

 

さらに、引っ越しといったようなサービス提供業務も貨物軽自動車運送に含まれます。

 

軽貨物運送開業のための必要な要件を見てみましょう。

 

①営業所

個人で始めるのであれば、自宅や賃貸でも可能です。

 

②駐車場

車庫を営業所に併設できない場合には、営業所からの距離が2km以内に設けることが必要です。

 

③車両

車両は、車検証の使用欄が「貨物」となっている車両が1台以上あればよく、二輪の場合は125cc以上必要になります。

 

④休憩・睡眠施設

営業所に併設される休憩・睡眠施設が必要ですが、個人の場合は自宅の一室を指定することも可能です。

 

⑤運行管理体制

事業の適切な運営に必要な管理体制が整備されていることが必要です。運行管理者資格は必須ではありません。

 

⑥損害賠償能力

万が一事故を起こした場合に備え、任意保険に加入する方がいいでしょう。

3.まとめ

貨物軽自動車運送事業は一般貨物自動車運送事業と比べたら提出する書類は少ないものの、それでも多岐に渡り、慣れていないとスムーズに開業することは難しいでしょう。不安がある方は専門家に相談することをお勧めします。

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、『お電話』でまたは申し込みフォームより受け付けております。
※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

 

お電話番号

無料診断受付中