倉庫業許可の更新と変更手続き一覧
倉庫業の許可を取ったら、更新は必要?変更が生じた場合、どのような手続きをとればいいの?など、倉庫業に関するギモンにお応えします。
1.倉庫業とは
倉庫業とは、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」のことをいいます。
簡単に言うと、他人の物品を、金銭を受け取って保管する営業です。
倉庫需要は、インターネット通販の拡大に伴い増加傾向にありますが、倉庫業を営むためには国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
もし倉庫業を無登録でおこなってしまうと、無登録営業として「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」が科されるおそれがあります。
2.倉庫業許可の更新について
では、倉庫業の更新は必要でしょうか。
実は、倉庫業の更新については必要ありません。これは、倉庫業の登録には有効期間が定められていないからです。
もっとも、登録の更新手続き自体は不要ですが、倉庫業登録取得後に変更事項が生じた場合は、変更内容に合わせた変更手続きを行う必要があるので注意しましょう。
3.倉庫業に変更が生じたら
①軽微変更届出
申請期日:変更から30日以内
登録後に登録内容に以下の軽微な変更が生じた場合は、この変更手続きを行います。
・氏名又は名称及び住所の変更 ・法人の場合は代表者の変更 ・倉庫の所在地の変更 ・営業所の名称、所在地及び連絡先の変更 ・資本金又は出資の総額の変更 ・倉庫の名称の変更 ・倉庫の使用権限内容の変更 ・倉庫業者が現に営業に使用している倉庫を現状のまま引き続き他の倉庫業者がその営業に使用する場合 ・倉庫の主要構造以外の構造の変更又は屋根及び外壁に係る配管の設置その他の構造耐力上支障がない軽微な変更 |
この変更届は、変更が生じた対象の所在地(倉庫ならば倉庫所在地、営業所であれば営業所所在地)の地方運輸局または運輸支局に提出します。
②役員選任・変更届出
申請期日:変更から30日以内
倉庫業者が株式会社などの法人の場合は、役員に変更が生じたときから、30日以内に役員変更届出書の提出を行います。
役員変更届出書は、倉庫業者を管轄する地方運輸局もしくは運輸支局に提出します。
③倉庫料金の変更届出
申請期日:変更から30日以内
倉庫保管料や荷役料の料金の種別、料金の額(料率)、適用方法を変更した場合に、料金変更届出書を提出します。
この変更届出書は、料金変更が生じた倉庫の所在地を管轄する地方運輸局もしくは運輸支局へ提出します。
④倉庫業登録の変更登録申請
申請期日:変更前(標準処理期間:2カ月程度)
次の変更を行う場合は、変更届出ではなく、「変更登録申請手続き」を行う必要があります。
- 倉庫の種類の変更
(例)
「1類倉庫」から「1類倉庫・トランクルーム」に変更するケース
「1類倉庫」を「危険品倉庫」に変更するケース
- 倉庫の施設及び設備の変更
(例)
新築等により倉庫を新設、増設するケース
自家用倉庫を営業用倉庫に転用するケース
倉庫の主要構造の全部を変更するケース
- 保管する物品の種類の変更
(例)
当初の登録していた保管する物品に変更が生じるケース
変更登録申請書は、変更対象となる倉庫の所在地を関する地方運輸局または運輸支局に提出します。
変更の事後手続きと事前手続きがあるので、変更内容を見て、間違わないように注意することが必要です。
4.倉庫業に関する報告書
変更だけでなく、倉庫業の登録後は、次の2つの報告書を4半期ごとに提出しなければなりません。
報告書は営業所ごと、倉庫の所在する都道府県別にそれぞれ作成します。
①受寄物入出庫高及び保管残高報告
申請期日:四半期経過後30日以内
受寄物入出庫高及び保管残高報告は、営業所ごとに、かつ、倉庫の所在する都道府県別に作成し、1~3類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫、水面倉庫、冷蔵倉庫に分けて作成する必要があります。
当期中の月別入庫高(トン)、当期中の月別出庫高(トン)、当期末の月別保管残高(トン)を品目ごとに記載します。
②期末倉庫使用状況報告書
申請期日:四半期経過後30日以内
期末使用状況報告書は、営業所ごと、かつ、倉庫の所在する都道府県別に作成し、その営業所が所管する倉庫の使用面積を算出し報告を行います。。
使用状況は、受寄物在貨面積(容積)、自家貨物在貨面積(容積)、空面積(容積)の3区分に分かれ、3区分の和が、所管面積(容積)と同一になるように作成します。
5.事故発生の届出
申請期日:事故発生から14日以内
営業倉庫内で重大事故が生じた場合は、管轄地方運輸局へ事故届出書を提出しなければなりません。報告対象となる事故は、次の4つになります。
①倉庫の火災(死傷者が発生した場合) ②倉庫における労働災害(死亡者は発生した場合) ③危険品倉庫からの危険物の漏洩事故 ④以下の該当する事故で、マスコミ等で報道される可能性がある場合 |
倉庫の火災(死傷者が発生した場合を除く)
倉庫の損壊等であって受寄物に影響を及ぼし又は及ぼす恐れのある場合
受寄物の盗難