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特定貨物自動車運送事業許可を取るメリット

特定貨物自動車運送事業許可を取るメリット

「特定貨物自動車運送事業」とは、トラックを使用して単一特定の荷主から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合をいいます。

 

では、特定貨物自動車運送事業許可を取るメリットはどこにあるでしょうか。

1.特定貨物自動車運送事業許可を取るメリット

特定貨物自動車運送事業と一般貨物自動車運送事業がよく比較されますが、両者の違いは簡単に言うと荷主が単数の者に特定されるか否かということになります。

 

そして、特定貨物自動車運送事業の場合には以下の点で手続きの負担が軽減されています。

 

①運送約款を定めて、認可を受ける必要がない

特定貨物自動車運送事業は、荷主が単一特定の1社又は1名に限られるため、運送約款で一般的に明示する必要はありません。したがって、取引の安全に関しては、特定の荷主との間の貨物運送に関する請負契約内で示しておけばよいということになります。

このため、特定貨物の場合には、運送約款を作成する手間が省けるというメリットがあります。なお、運送約款を作成する必要がないため、営業所に運送約款を掲示する必要もありません。

 

②営業所に「運賃及び料金」を掲示する必要がない

特定貨物の場合は、特定のものに運賃及び料金を明示しておけば、取引相手の取引の安全は確保できます。したがって、契約内で明示しておけばよく、営業所に掲示し、誰もが見れる状態にする必要はありません。

 

③運送事業者に合併、会社分割、事業譲渡もしくは個人経営の運送事業者が死亡した場合、事後(30日以内)の届出で足りる

運送事業者に合併、会社分割、事業譲渡もしくは個人経営の運送事業者が死亡したがあった場合、一般貨物の場合は「事前の認可」が必要になります。しかし、特定貨物の場合は、荷主が単一特定なため、事後30日以内の届出で取引の安全は確保されると解されています。

 

事前の認可の場合は、手間も時間もかかるため、合併等が生じた場合には手続きが容易というメリットがあります。

 

④事業報告書を提出する必要がない

一般貨物の場合は、毎事業年度終了後100日以内に、事業概況報告書、人件費明細書、損益計算書、貸借対照表、注記表といった事業報告書を提出する必要がありますが、特定貨物の場合はこれを提出する必要はありません。

 

特定貨物の場合は、事業報告書の代わりに、事業実績報告書のみで足りるというメリットがあります。

 

ここまで特定貨物のメリットを解説しましたが、一方で、デメリットにはどのようなものがあるでしょうか。

2.特定貨物自動車運送事業許可のデメリット

許可要件については、以前は許可要件に違いがありましたが、現在は一般貨物と特定貨物はほぼ同じです。

 

もっとも、特定貨物自動車運送事業の許可は、特定の運送需要者に付与するものなので、既にこの許可を取得した事業者が、特定の運送需要者を新たに追加する場合は、特定貨物自動車運送事業の廃止及び一般貨物自動車運送事業の許可申請手続が必要になってしまうというデメリットがあります。

 

したがって、そのような場合が生じると、時間もお金も無駄になってしまいます。そのため、上記のメリットを考慮しても、デメリットの方が大きいため、現在は「特定」で許可を取らずに、「一般」で申請される方がほとんどとなっています。

3.特定貨物自動車運送事業許可の要件

特定貨物の許可に関しては以下の要件を満たす必要があります。

 

①申請者や会社の役員が1年以上の懲役又は禁錮を受けてから5年経過していないなどの欠格要件に該当しないこと

 

②運送事業に専従する常勤の役員うち1名が法令試験に合格すること

 

③必要な有資格者を配置すること

営業所ごとに、定められた人数の「運行管理者」、「整備管理者」を配置しなければなりません。

 

④必要な人数の運転者を選任すること

営業所ごとに使用権限を有する車両を5両以上有し、運転者も5名以上必要になります。常時選任運転者はトラックの台数以上雇わなければいけません。

 

⑤営業所が確保されていること

建物が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していない営業所が必要です。

 

⑥休憩・睡眠施設があること

睡眠を与える必要がある場合は、1人あたり2.5平方メートルの広さを有することが必要です。

 

⑦営業所に併設または一定の距離内に、全車両が収容できる車庫があること

営業所に併設することが原則ですが、併設できない場合は一定の距離内に、一定の間隔を取って全車両が収容できる車庫を置く必要があります。

 

⑧必要な数の車両数があること

営業所ごとに、運行に必要な車両を5台以上確保することが必要です。

 

⑨所要資金

所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が次により算定した所要資金に相当する金額以上であること等資金計画が適切であることが求められます。

 

⑩所要資金の常時確保

所要資金の全額以上が、申請日以降常時確保されていることが必要です。

 

⑪損害賠償能力

100両以下の自動車で事業を行う場合は、「対人無制限・対物200万円以上」の任意保険に加入する必要があります。

 

このように細かく厳しい要件があるため、申請の可否はご自身だけで判断せず、専門家に相談することをお勧めします。

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