運送業の事業開始に必用な資金と融資について解説
運送業をこれからスタートさせる方や、今後運送業の許可を取得したいと思われている方で、事業を開始させるために必要な資金が運送業は高いと聞いた。
しかし所有している資金だけでは足りないので融資を考えている。このように考えている方もいらっしゃるでしょう。
運送業となると、必ず必要になってくるトラックにかかる経費等も考えると、かなりの額が必要になることが分かります。
まずは資金計画をしっかりと立てた上で、事業を開始するために必要な手続きを進めていかなければなりません。
そこで今回は、運送業の事業開始に必要な資金と融資についてというテーマで詳しく解説致します。
運送業をスタートさせるには?
まず運送業の許可を取得するには、様々な要件をクリアしなければなりません。
そのうちの1つが資金面についての要件です。
許可を取得して事業開始させるためには、下記の資金が必要になってきます。
(必要な資金の内訳)
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このように、許可を取得するためにはこれらの資金をすべて計算した上で、その合計金額が開業資金として準備できなければ許可はおりません。
なぜ、こんなにも開業資金が必要なのでしょう?
運送業の許可を取得するには、最低5名以上のドライバーが必要です。
まずは従業員に給料を支払う必要があり、その上燃料代やトラックの維持費等も必ずかかってきます。
開業してすぐに貯金がなくなり、廃業してしまう会社には運輸局としても許可を出すわけにはいきません。
そのような事にならないために、運送業では厳しい開業資金の内訳が示されており、これらを合計した金額を資金として有している必要があるのです。
どのくらいの金額が必要?
運送業をスタートさせるために必要な資金としては、大体600万円〜2,000万円ほどと言われています。
これは、トラックを新車で購入する場合と中古で購入する場合でもその金額は異なりますし、他にも物件を所有している場合や賃貸の場合でも開業資金は異なります。
ですので、ご自身の開業資金としてまずはどのくらい必要なのかを計算して、計画を立てる必要があります。
資金はどうやって証明するの?
運送業許可では、開業させるために必要な資金を確保しているかを“残高証明書”で証明します。
金融機関から残高証明書を発行してもらい、申請の際に提出します。
この場合、全てが申請者の貯金である必要はありません。
申請日前までに、親族や知人などから資金を借り入れする場合や、既に会社を設立していて銀行などから融資してもらえるのであれば、その金額を含めても問題ありません。
しかしここで注意すべきポイントがあります。
融資をお考えの場合、運送業の許可取得前だと銀行側はお金を貸してくれません。
金融機関側としても、融資するからにはお金が返ってくる見込みがある場合でないと貸したくないでしょう。
そうなると、許可がないと始めることのできない事業に関しては金融機関も融資は行ってくれませんので、開業資金として融資を頼りにしている方は注意しておきましょう。
融資してもらうには?
上記で、運送業の許可取得のために融資してもらうことはできませんとご説明しましたが、許可取得ではなく事業をスタートさせるためであれば、融資してくれる場合もございます。
一般の銀行等からの融資は、審査も厳しくその上金利も高いのでなかなか難しいと思われますが、日本政策金融公庫であれば、開業前の事業者に対して行なっている“新創業融資制度”という制度を使うことができれば、融資も夢ではありません。
しかしもちろんですが、誰でも融資してもらえるわけではありません。
ここでも様々な条件があり、条件をクリアしたとしてもその後面談があり、その際にかなり細かい部分まで新事業について突っ込まれます。
何を聞かれてもはっきりと答えられるように準備しておくことが大切です。
融資についてご不安な場合は、事前に融資してもらえるかどうかを確認しておくことが大切です。
まとめ
今回は、運送業の事業開始に必要な資金と融資について解説致しました。
許可を取得するには資金面の要件をクリアする必要があり、運送業となるとその資金も高額になるケースがほとんどです。
融資してもらう場合でも、明確な事業計画書などが必要になってきますし、何より事業開始に必要な資金内訳を正確に算出して、どのくらいの資金がまずは必要かを把握しておくことが大切です。
様々な手続きが必要になる運送業ですが、許可を取得しておくことで会社としてのメリットも生まれます。
今後事業拡大などを考える方にとっては、必要な許可とも言えるでしょう。
何か少しでも運送業許可についてご不明な点などございましたら、専門家である行政書士までお気軽にお問い合わせください。