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運送業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の違い

運送業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の違い

これから運送業を始めようと思っている方で、許可が必要なことは分かっているが運送業の許可を取得すれば産業廃棄物を運搬することもできるのだろうか?

 

逆に産業廃棄物の許可があれば、運送業も行えるのかな?このように、様々な疑問が生じることかと思われます。

 

どちらも車両を使用して運搬するという点では同じですが、許可を取得する際の要件や内容は全く異なります。

 

そこで今回は、運送業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の違いというテーマで詳しく解説致します。

許可について

【運送業許可について】

運送業許可とは、貨物自動車運送の法律に基づいて定められている許可です。

例えば自社の荷物を報酬など発生せずに運ぶだけ。というような場合は運送業許可を取得する必要はありません。

一方で、他者から依頼を受けて荷物を運ぶ際に代金を頂いて運送する場合は、必ず運送業の許可が必要です。

【産業廃棄物収集運搬業許可について】

こちらでは、産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて定められている許可です。

運送業と同様、車両などを使用して運送することは同じですが、内容が全く異なります。

事業を行う上で不要となったもの(廃材、使えなくなったタイヤ等、医療現場で使用済の物)いわゆる廃棄物を、収集または運搬する際に必要な許可です。

 

このようにしてみると“運ぶもの”が、貨物なのか廃棄物かで異なることは理解できましたね。

許可の種類について

それぞれ許可の種類がいくつかあり、内容も異なります。

【運送業許可の種類】

  1. 一般貨物自動車運送事業(緑ナンバーで大型トラックなどを使用して運送する場合)
  2. 特定貨物自動車運送事業(1社だけと契約して運送する場合)
  3. 貨物軽自動車運送事業(黒ナンバーで、軽車両を使用して運送する場合)

 

使用する車両や契約する会社の数でも、許可の種類が異なります。

【産業廃棄物収集運搬業許可の種類】

  1. 産業廃棄物収集運搬業(廃棄物として定められた20種類に分類されたものを取り扱う場合)
  2. 特別管理産業廃棄物収集運搬業(廃油・感性性産業廃棄物・特定有害産業廃棄物の場合)

 

どのような産業廃棄物を取り扱うかによって、許可の種類は異なります。

また産業廃棄物収集運搬業の許可では、特別管理産業廃棄物を取り扱うことはできませんので、注意しておきましょう。

要件の違いについて

許可を取得するには、それぞれ要件を満たす必要があるのですが、どのような要件があるのかを詳しく見ていきましょう。

【運送業許可の場合】

運送業の要件は大きく分けて5つあります。

 

1.人員について

運行管理者、整備管理者、車両分のドライバーを確保すること

 

2.営業所(事務所)について

適切な広さの営業所であり、使用権限があること

市街化調整区域に該当しない場所(用途地域に注意)であること

 

3.車庫について

車両が十分に収容できる広さであり、農地でないこと

前面道路の幅員、車庫と営業所の距離も細かく定められている

 

4.資金について

事業をスタートさせるにあたって必要な、事業資金の合計金額以上の資金が証明できること

 

5.車両について

最低でも軽自動車以外の車両を5台以上を確保しており、車検証に貨物の記載があること

【産業廃棄物収集運搬業許可の場合】

1.指定された講習会を受ける

公益社団法人産業廃棄物協会による“講習会”を受講して、修了書の交付を受けた者がいること

 

2.経理的基礎

事業を継続的に行うために、債務超過でなく持続的な経営または経営改善の見込みがあること

 

3.欠格要件に該当しない

申請者や役員・株主などが、暴力団員・破産者ではないことが条件

第三者機関に照会がいきます

 

4.車両について

取り扱う廃棄物の種類に応じた適正な車両、または必要な容器を確保しておくこと

 

5.駐車場について

廃棄物を運ぶ車両を収容する駐車場を確保していること

 

このように要件の内容は異なりますが、どちらの許可に関しても、全ての要件を満たす必要があります。

申請先について

許可の要件を満たしていることが分かったら、それぞれ必要書類を収集・作成して申請を行います。申請先も許可ごとに異なります。

● 運送業許可・・・地方運輸支局へ提出します

● 産業廃棄物収集運搬業許可・・・都道府県へ提出します

審査期間

申請を行ってから、許可が実際におりるまでには下記の期間が必要です。

● 運送業許可・・・5〜6か月

● 産業廃棄物収集運搬業許可・・・約3か月

有効期限

許可の有効期限については、運送業許可はありません。

 

一方で産業廃棄物の許可は、有効期限が5年間ですので、継続する場合は更新手続きが必要です。

申請手数料

手数料も許可ごとに異なります。

 

●運送業の許可は120,000円が必要です。

●産業廃棄物の許可は約81,000円が必要です。

 

自治体によっても異なりますので確認しておきましょう。

まとめ

今回は、運送業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の違いについて解説致しました。

 

それぞれ車両などを使用して運搬することは同じですが、運ぶもので全く別物の許可になってきます。

 

どちらか1つ許可を持っているからといって、両方の事業を行えるわけではありませんので注意しておきましょう。

 

許可申請についてなにかご不明な点やお困りの場合は、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

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