埼玉県の運送業許可は【行政書士諸井佳子事務所】へ
ここ近年、コロナウイルスに伴い通販などの売り上げが急上昇しており、運送業を行いたいと思われる方も増加傾向にあります。
しかしながら、運送業を行うためには許可を取得する必要があり、様々な要件を満たした上で、書類を収集・作成して許可の申請を行わなければなりません。
簡単に取得できれば良いのですが、許認可の中でも運送業の許可は複雑な要件があり、皆さんが頭を抱えてしまう許可の一つとも言えます。
そのような際に、皆様に代わって運送業許可を代行することができるのが弊社です。
そこで今回は、申請を依頼した場合のメリットなどを踏まえながら、運送業の許可について詳しく見ていきましょう。
要件について
運送業を行う際に、荷主から代金を頂いて荷物を運ぶ場合は必ず運送業の許可が必要です。
そこで許可を取得する際に、必要な下記の要件を全て満たす必要があります。
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こちらは代表的な要件ですが、実際の内容はさらに細かく全てクリアしなければ許可を取得することができません。
この他にも様々な書類を収集し、作成まで行い申請するとなるとかなりの労力を要する手続きとも言えます。
そこで皆様に代わって申請を代行できるのが、行政書士です。
それでは弊社に代行を依頼していただいた場合、どのようなメリットがあるのかなど皆さんが一番気になる点だと思われます。次項でメリットなどを踏まえながらご説明します。
メリットについて
まず弊社が申請を代行した場合のメリットを解説致します。
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一つずつ詳しく見ていきましょう。
【1. 時間の節約ができる】
弊社に依頼する一番のメリットと言っても過言ではないのが、時間の節約ができる事です。
運送業の許可は、まず初めに要件を満たしているかのチェックから行わなければなりません。
その中でも、営業所や駐車場の要件では判断が難しく、様々な法令が絡んでくるためご自身で内容を理解して確認を行っていくとなると、かなりの時間や手間がかかってきます。
許可要件がクリアしているかを一つ一つ確認後、必要書類を法務局、市役所などに出向いて収集し、その後作成まで行わなければなりません。
ここまで読んでいるだけでも、多くの時間を費やすことは予想されます。
しかしながら弊社に依頼して頂いた場合、要件の確認から申請書類の収集・作成、その後の提出まで全て滞りなく行います。
皆様の業務に支障なく手続きを完了させますので、日々の業務に集中して取り組んでいただけます。
【2. 専門性があるのでスピーディーに申請を行える】
日頃から運送業の許可申請を専門的に行っている弊社は、これまでに多くの申請や様々なケースに対応してきており、営業所等の土地の状況を見た上で、手続きに必要なことを把握しながら計画的にスケジュールを管理し、書類なども収集していきます。
一方で、ご自身で行う場合初めての申請となると、要件を満たす物件や資格者・資金を集めるだけでも1年近くかかった。なんて方は少なくありません。
弊社が手続きを行うことで、これまでの知識や経験があるからこそ正確かつスピーディーに対応できるのも専門性があるからできることです。
【3. 許可後もサポートを行ってくれる】
運送業の手続きは、登録または許可を取得すれば終わりではなく、残高証明書を2回提出する必要があり、その他にも法令試験に合格する事など申請後もクリアしなければならないことは沢山あります。
しかしながら弊社の手にかかれば、依頼していただくことで申請後の残高証明書の提出・試験に必要な対策、その後行われる巡回指導についてもサポートすることが可能です。
これまでの経験に基づいて手続きやサポートを行っていきますので、安心してご依頼いただけるかと思います。
このようにご依頼いただくことで様々なメリットが生まれ、会社としても効率よく運営を行えることにも繋がります。
まとめ
今回は、代行を依頼した場合のメリットなどを踏まえて解説致しました。
運送業の許可は許認可の中でも要件が厳しく、許可取得までにかかる期間も早くて6か月前後と言われています
その前の準備期間などを含めると、1年以上かかる方は少なくありません。
申請を代行するとなると、どうしても費用は発生してしまいますが、その分皆様の貴重な時間を節約する事ができ、許可取得まで最短で行えるよう尽力致します。
何か少しでもご不明な点などございましたら、行政書士諸井佳子事務所へお気軽にお問い合わせください。