運送業許可手続きの必要書類について解説
運送業の許可を取得しようと思い、必要な要件や書類を調べてみたが、書類もたくさんありよくわからない。どんな書類が必要になるか事前に把握しておきたい。
このように、運送業許可を取得するための準備として、事前に把握しておくことは大切です。
しかし、会社をすでに設立している場合やこれから設立するかでも、必要な書類は異なります。
そこで今回は、運送業許可手続きの必要書類について解説というテーマで、詳しく解説致します。
必要な書類
許可を取得して、これから運送業をスタートさせたいとお考えの方で、許可の種類によっても必要なものは異なります。
特定の会社と契約して行う特定貨物事業や、軽自動車等を使用した軽貨物事業もありますが、今回は一般的な“一般貨物自動車運送事業”で取得する際に必要な書類を解説していきます。
➀経営許可申請書・事業計画書 ※様式有り
経営許可申請書には、申請者の氏名・住所・電話番号等を記入します。
事業計画書には、必要事項(営業所・車庫の広さや位置、事業車両の数や種類)を、開業当初の事業計画として記載します。
➁事業用自動車の運行管理などの体制 ※様式有り
役員・整備管理者・運行管理者の氏名や、その他必要な事項を全て記入します。
➂ドライバーに関して ※様式有り
運転開始までにドライバーを確保している場合は、該当する者の氏名を記載
確保予定の場合は、予定している確保年月日を記載
拘束時間や運転時間等を記入します。
➃資金に関する書面 ※様式有り
事業を開始するために必要な資金の詳細、及び調達方法を記入
自己資金の確保を証明できる書類を準備します。
➄事業用施設の概要
営業所・休憩仮眠室・車庫などの案内図、見取り図、平面図(面積や寸法を記載する)
車庫に関しては、車両間が相互に50cm以上の間隔が必要です。
➅使用権限を証明する書面
営業所や休憩施設などの物件を、どのような方法で確保したかによって書類は異なります。
賃貸の場合・・・賃貸借契約書・使用承諾書(3年以上の使用権限または自動更新のものに限る) 自己所有の場合・・・不動産登記簿謄本 |
➆関係法令に抵触しない旨の宣誓書 ※様式有り
使用する施設(営業所や車庫・休憩施設)が、建築基準法・農地法・都市計画法・消防法などに抵触していないことを約束する宣誓書です。
➇車庫前面道路の幅員証明書
車庫の前面道路が国道以外の場合は、幅員証明書が必要です。
道路を管理している市町村から幅員証明書を発行してもらいます。国道の場合は不要
➈ 事業用の車両について
使用する車両が、購入またはリースなのかでも異なります。
購入の場合・・・売買契約書または使用承諾書などの写し リースの場合・・・自動車リース契約書の写し 自己所有の場合・・・自動車車検証の写し |
➉会社設立に必要な書類
会社をこれから設立なのか既に設立しているか、または個人事業でも異なります。
(新設法人の場合)
|
(既法人の場合)
|
(個人の場合)
|
⑪欠格事由に関する書類 ※様式有り
役員または申請者が、欠格事由に該当していないことを証明するために氏名を記入します。
⑫委任状
代理申請を行う場合は、委任状が必要です。
⑬利用施設の写真
営業所や車庫・休憩施設全体がわかるような写真を、スマートフォン・カメラ等で撮影します。
撮影するポイントを記載しております。
(営業所の写真)
|
(休憩施設の写真)
|
(車庫の写真)
|
⑭社会保険等に加入している証明書類
従業員全員を、社会保険全てに加入させているかを確認するための書類が必要です。
⑮選任管理者の履歴書または合格証
許可を取得する際に、必ず必要な運行管理者・整備管理者が、資格を有しているかを証明する合格証の写しが必要です。
⑯貨物自動車利用運送を行う場合の契約書
自社のトラックだけでは足りなくなった際に、他社のトラックを雇って対応する場合に必要な契約書です。
様式や必要書類は、自治体によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
まとめ
今回は、運送業許可手続きの必要書類について解説致しました。
運送業の許可は、自治体によっても手続き方法や書類が異なる場合がございます。
また、会社設立に関しても個人・法人でも書類は異なり、大変複雑なものが多く自身で揃えるには無理がある。と頭を抱えていらっしゃる方も少なくありません。
そのような場合は、申請を代行することをメインとしている行政書士が皆様に代わって、全ての申請を行います。
何か少しでもご不明な点などありましたら、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。