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運送業許可の監査対策がわかるページ

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運送業では許可取得後すぐに行われる巡回指導や、事前の通知もなく抜き打ちで行われる監査があります。

 

監査が入る前にちゃんとしておけば大丈夫でしょう?と簡単に思われる方も少なくないのが現状ですが、実際はかなり厳しく、細かい部分までチェックされて最悪の場合は営業停止処分や許可取り消しなんてことにもなりかねません。

 

監査の通知が来たけれど、どのようなことに気をつけておけば良いの?とお悩みの事業者様もいらっしゃるでしょう。

 

そこで今回は、運送業許可の監査対策がわかるページというテーマで詳しく解説致します。

監査とは?

まず初めに運送業で行われる監査についてご説明します。

 

よく皆さんが監査と混同しやすいものが、許可を取得後に行われる“巡回指導”です。

 

この指導はトラック協会が実施しているもので、許可を取得した事業者の所へ行き、様々な項目から審査します。

 

巡回指導では審査結果が5段階で評価され、一番低評価のE判定をもらって放置していると、今後営業所を新設する場合や車両を増やす場合も、行うことができなくなってしまい事業拡大のチャンスが失われてしまいます。ただの巡回指導と思っていると大間違いです。

 

また巡回指導に関しては、事前にやるべきことや訪問日などが通知されるので、しっかりと備えておくことが大切です。

 

一方で“監査”はどのようなものでしょう?

 

巡回指導と異なり運輸局が実施しているもので、事故防止の観点から抜き打ちで行われています。

 

特に死亡事故を起こしてしまった事業者や、巡回指導で悪質な違反と思われるような運行の仕方を行っている場合に実施されるものです。

 

事前の通知がある場合もあれば、基本的には突然監査官が訪れるような抜き打ちの場合が多いです。

種類について

運輸局が行う監査は、全体的に隅々までチェックされることもあり、巡回指導に比べてかなり厳しいものとなっています。

 

1.特別監査

 監査の中でも一番厳しいものです。

 死亡事故や、行政処分を受けた後に改善命令に従わなかった場合に行われます。

 

2.巡回監査

事故や苦情または、都府県公安委員会などの通報によって法令違反の多い事業者に対して行われるものです。通報や内部告発などもここに該当します。

 

3.呼び出し監査

運行管理者や代表者などが、運輸局に呼び出されて必要な書類や質問を受けるものです。

 

それでは、どのような事項がチェックされるのかを次項で詳しく解説致します。

監査対策について

監査が行われる際に、よく見られるポイントとして日報・点呼簿・安全指導教育面などです。

どのような事項がチェックされるのかを把握して、監査が入った際の対策としておさえておきましょう。

【➀事業計画について】

【➁運行管理について】

【➂帳簿の管理について】

【➃車両管理について】

【➄労働基準法について】

【➅保険等の加入について】

 

これらの審査項目を細かい部分までチェックされ、法令に違反している項目が見つかった場合は、行政処分を受けることになってしまいます。

 

処分を受けてしまうと、公表されてしまうので社会的信用を失くしてしまうだけでなく、取引先などにも知られてしまい、その結果廃業に追いやられてしまう。なんて可能性もゼロではありません。

 

そうならないためにも一番の大きな対策としては、やはり日頃から法令をきちんと守って運行管理または事業を行うことが大切です。

まとめ

今回は、運送業許可の監査対策がわかるページというテーマで解説致しました。

 

運送業の監査は、事故を防止しながらドライバーの安全を守る意味でもかなり細かくチェックされるので、甘く考えていると大変なことになってしまいます。

 

監査が入ると知り、過去の事故を届けていなかった為に書類の一部を隠蔽するなど行ってしまうと、その分の行政処分も大きいことは間違いありません。

 

このようなことにならないためにも、お忙しい皆様だと思われますが、日々の帳簿や管理をしっかりと行い、法令に違反をしないよう順守して運行することが大切です。

 

何か少しでも運送業許可に関してお困りの場合は、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

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