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貨物軽自動車運送事業の届出・許可は行政書士に依頼すべき?

貨物軽自動車運送事業の届出・許可は行政書士に依頼すべき?

貨物軽自動車運送事業の届出を行政書士に頼むかどうかを悩んでいる方も多いと思います。

 

そこで、ここでは貨物軽自動車運送事業の開業において行政書士に依頼するメリットについて解説します。

1.貨物軽自動車運送事業の届出申請は難しい?

運送業の許可申請全般に言えることですが、運送業の申請は経験が十分にないととても難しい申請といえます。

貨物自動車運送事業法だけでなく、都市計画法、建築基準法、農地法等の他の法令に抵触していないかも重要になってきます。

営業所をようやく見つけて契約までしたのに、他の法律で貨物自動車運送事業の営業所としては不適切で、今までの準備が無駄になったという事態は絶対に避けたいところです。

 

また、インターネットや本等で貨物軽自動車運送事業の申請方法はある程度調べることができます。しかし、インターネット等の情報は一般的な情報しか載せることができず、地域、ましてや個人の状況に応じた情報を調べるのは不可能でしょう。

 

このように貨物軽自動車運送事業の申請は、個人の状況によって要件に適合しているかを判断することが難しく、申請書類も多くなるため、とても難しい申請の部類の一つとなっているわけです。

2.行政書士に依頼すべき?

まず、行政書士に馴染みのない方もいらっしゃると思います。

 

行政書士とは、他者から依頼を受けて、官公庁への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続き、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立手続き等の代理、作成に伴う相談などに応じる国家資格の専門職です。

 

つまり、行政書士とは報酬という対価を得て、責任をもって運送業の申請書類を作成・提出する唯一の専門職といえます。

 

インターネット上には、行政書士以外の者が運送業の申請書類を作成するというような広告もありますが、無償でなければ違法となります。

 

仮に全くの無償であったとしても、無償で責任をもって最後まで仕事をするという業者を見つけるのは難しいでしょう。

 

現に、行政書士以外のところに依頼したら、途中で投げ出されたというご相談を受けることがあります。そのような場合には、時間も無駄になり、稼げるはずであった時期が遅れることによる損失が発生してしまいます。

 

したがって、依頼される場合には信頼できる行政書士を探されることをお勧めします。

3.貨物軽自動車運送業を開業する際の手続きの流れ

では、実際に貨物軽自動車運送事業の開業までには、どのような手続きをしていく必要があるでしょうか。

①軽貨物車両の用意

貨物軽自動車運送事業に必須の運搬車両を用意します。具体的には、軽トラや軽バンといった軽自動車だけでなく、125cc以上のバイクなどでも申請が可能です。

 

②運輸支局へ届出

営業場所を管轄する運輸支局に貨物軽自動車運送事業の届け出をします。届け出の際に必要な書類の多くは各運輸支局のWebサイトなどでダウンロードすることができます。したがって、届け出書類収集のために運輸支局へ出向く必要はありません。また、その場で書くと時間がかかってしまうので、事前に用意することをお勧めします。

 

【運輸支局に提出する必要書類】

・貨物軽自動車運送事業経営届出書

軽貨物運送業の開業を届け出るための書類で、営業開始日や代表者の情報、事業に必要な軽貨物車両、営業所、駐車場等について記載します。

軽貨物運送業を行うための必要事項について記入する書類は、提出用と控え用の2部が必要です。

 

・貨物軽自動車運送事業運賃料金設定届出書

この届出書と共に、運賃をより詳細に記した「軽貨物自動車運送事業運賃料金表」を提出します。運賃料金表は、運送にかかる料金の詳細や適用方法をまとめた書類です。

 

・事業用自動車等連絡書

軽貨物運送で使用する車両について詳細を記入し、事業のための使用を許可してもらうための書類です。事業に供する自動車を増減する時にもこの連絡書必要です。

 

・車検証のコピー

軽貨物運送業で使用する車が、車検を受け自動車保安基準に適合していることを証明する必要があります。新車の場合は、完成検査終了証など車台番号が確認できる書面を、購入する販売店に請求します。

 

③軽自動車検査協会に営業用の黒ナンバーを申請する

軽貨物運送では、使用する車両に「黒ナンバー」の設置が義務付けられています。

この営業用のナンバープレートを取得するには、必要書類を提出し、運輸支局で登録印を押してもらった事業用自動車等連絡書と車検証、使用中の黄色のナンバープレートを軽自動車検査協会に提出します。

 

④自動車任意保険に加入する

業務で起こる事故に対し、万一の損害賠償に備えて加入しておく必要があります。

 

⑤開業届を提出する。

開業日から1カ月以内に、管轄の税務署で「個人事業の開業届出書」を提出します。

このとき、節税効果の高い青色申告での確定申告を可能にするために、同時に「所得税の青色申告承認申請書」も提出しておくことをお勧めします。

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