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霊柩車の運送業許可についてわかりやすく解説

霊柩車の運送業許可についてわかりやすく解説

今後独立しようとお考えの方で、霊柩車を扱う場合は運送業の許可が必要だと聞いたが、なぜ運送業なの?どのような条件をクリアすれば許可を取得できるのだろう?

 

このように様々なお悩みや疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

 

そこで今回は霊柩車の運送業許可についてわかりやすく解説というテーマで、詳しく解説致します。

なぜ運送業の許可が必要?

通常荷物等を運ぶ際に、代金が発生するものに関しては運送業の許可が必要なことはお分かりだと思います。

 

しかしながら、霊柩車の場合も運送業の許可が必要とはどういうことでしょう?

 

人は亡くなると、法律上では“物”という扱いになってしまいます。

 

亡くなったご遺体を、葬儀場から火葬場まで代金を頂いて輸送する場合は、一般貨物自動車運送事業に該当します。

 

そうなると必ず運送業の許可が必要になります。

 

それでは霊柩車の場合、どのような要件をクリアすることができれば許可を取得できるのでしょうか?次項で詳しく解説致します。

霊柩車に必要な要件

霊柩車運送事業を行う場合に、クリアすべき要件はたくさんあります。

一つずつ見ていきましょう。

【要件1. 営業所の立地】

霊柩車運送事業を行う場合も、必ず営業所と車庫を設置する必要があります。

 

➀下記の区域に設置する事はできない

  • 第1・2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域(2階以下に設置する場合は可)
  • 市街化調整区域
  • 自治体によっても判断は異なりますので、事前に確認をしておきましょう

 

➁農地に該当していないこと

営業所を設置する土地の地目が、農地(田・畑)の場合も認められません。

【要件2. 営業所を使用する権限があるか】

設置する営業所は、所有している物件もしくは賃貸で確保している物件が対象です。

 

(自己所有の場合)

 

(賃貸の場合)

【要件3. 違法建築に該当しないこと】

建築基準法や消防法に適合していて、建物として認められるものであれば営業所として使用することが可能です。

土地の上に置くだけのコンテナハウス等は原則、事務所の用途として使用することは認められません。

【要件4. 営業所の広さについて】

営業所の広さに関しては、明確な規定はありません。

しかし従業員が最低限作業を行うスペースや休憩を取れる広さは必要なので、そこは十分に確保できる営業所を選びましょう。

【要件5. ドライバーの仮眠室・休憩室の設置】

運送業では仮眠室や休憩室を設置する際に、営業所・車庫に併設することが決められています。

仮眠室を設置する場合には、2.5㎡以上の広さであることが条件です。

休憩室と仮眠室が同じ空間でも問題ありません。

【要件6. 車両について】

➀遺体を輸送するのに適切な大きさの車両

軽自動車以外の車両を準備しましょう。

種類としては宮型・バン型・洋型・バス型など様々です。

 

➁最低1台の車両を確保

通常の運送業だと最低でも5台以上は必要ですが、霊柩車に限っては最低1台あれば許可を取得することができます。

【要件7. 駐車場(車庫)について】

自己所有または賃貸の土地である必要があります。

車両制限令または道路幅員証明がないと、運送業の駐車場に関する要件は認めてもらえません。

【要件8. ドライバー等の確保】

霊柩車運送事業を行う場合、最低でも下記の2名が必要です。

 

 

運行管理者・整備管理者ともに所有する車両が4台まででしたら資格は必要ありません。

【要件9.  申請者が欠格事由に該当していないこと】

申請者または会社の役員等が下記の欠格事由に該当していないことが条件です。

 

【要件10. 資金について】

資金計画を作成して、どのくらいの費用が必要になるかを把握しておきましょう。

運送業をスタートさせるには、従業員の人件費・燃料・修繕費など6か月分

営業所・駐車場の賃貸料・車両取得費用・税金・保険料などは12か月分が必要です。

車両を新車で購入するのか、物件や土地が賃料かによっても異なります。

【要件11. 車庫との距離について】

車庫を営業所に併設することが原則、決められています。

しかしどうしても併設が難しい場合は、ある一定の距離(5〜20km以内)であれば車庫が離れていても認められます。

距離に関しては、自治体によって異なりますので事前に確認しておきましょう。

まとめ

今回は霊柩車の運送業許可についてわかりやすく解説致しました。

 

霊柩車運送事業を行う場合、最低でも2名以上の人員を確保することができれば事業を行うことは可能ですが、様々な要件があり全てクリアしなければ許可はおりません。

 

何か少しでも運送業許可に関してお困りの場合は、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

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