貨物利用運送事業の登録許可について解説
貨物利用運送事業には、「第一種貨物利用運送事業」と「第二種貨物利用運送事業」の2種類があります。第一種貨物利用運送事業を始めるには、国土交通大臣の行う「登録」を受けなければなりません。一方、第二種貨物利用運送事業を始めるには国土交通大臣の「許可」が必要になります。
それでは、それぞれの貨物利用運送事業の登録・許可について見てみましょう。
1 第一種貨物利用運送事業の登録
第一種貨物利用運送事業を始めるにあたっては、必要事項を記載した登録申請書を提出します。
ただし、一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業を現に経営している場合は、原則としてこの申請を行うことはできず、貨物自動車運送事業法に基づく手続きを行う必要があります。
【登録要件】
第一種貨物利用運送事業の登録のためには、以下の要件を満たす必要があります。
①施設要件
施設について以下の要件を満たさなければなりません。
・使用権限のある営業所、事務所、店舗を有していること
・営業所、事務所、店舗、保管施設が都市計画法等の関係法令の規定に抵触しないこと
・保管施設を必要とする場合は、使用権限のある保管施設を有していること
・保管施設の規模、構造、設備が適切なものであること
②財産的要件
純資産300万円以上を有していることが必要です。
会社を設立してすぐに利用運送を申請したい場合は、会社設立時の資本金の額が300万円以上あることが必要です。
③経営主体要件
登録しようとする事業者が、登録拒否要件に該当していないことが必要です。
【必要書類】
第一種利用運送業登録に必要な書類は、主に以下の書類になります。
①第一種貨物利用運送事業登録申請書
②事業計画
③利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
④貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
・都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する書類(宣誓書) ・登記簿謄本または賃貸約契約書 ・登記簿謄本または賃貸約契約書 ・貨物の保管体制を必要とする場合 ・保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類 |
⑤個人の場合
・財産に関する調書 ・戸籍抄本 ・履歴書 |
⑥法人の場合
・定款又は寄付行為及び登記簿の謄本 ・最近の事業年度における貸借対照表 ・役員又は社員の名簿及び履歴書 |
⑦法人を設立しようとする場合
・定款又は寄付行為の謄本 ・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 |
⑧役員が欠格事由に該当しない旨を証する書類(宣誓書)
2 第二種貨物利用運送事業の許可
【許可要件】
第二種利用運送業の許可申請を行うためには、下記の要件を満たす必要があります。
①事業遂行に必要な施設を有すること
・使用権原のある営業所、店舗を有していること。 ・営業所等、保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。 ・保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。 ・保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。 |
②財産的基礎を有すること
純資産300万円を有していること
③欠格事由に該当しないこと
④集配事業計画が適切であること(集配を他の者に委託する場合)
【必要書類】
①申請書
②事業計画
事業計画には以下の事項を記載します。
・利用運送機関の種類 ・利用運送の区域又は区間 ・主たる事務所の名称及び位置 ・営業所の名称及び位置 ・業務の範囲 ・貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要 ・利用する運送を行う実運事業者又は貨物利用運送事業者の概要 ・実運送事業者又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場は、受託者の氏名又は名称、住所(法人の場合は、その代表者の氏名、営業所の位置) |
③集配事業計画
集配事業計画には以下の事項を記載します。
・貨物の集配の拠点 ・貨物の集配を行う地域 ・貨物の集配に係る営業所の名称及び位置 ・貨物の集配を委託する場合の、受託者の氏名又は名称、住所並びに法人の場合は、その代表者の氏名、営業所の名称、位置、貨物の集配に供する事業用自動車の数 |
④利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
⑤受託者との集配業務委託契約書の写し
⑥営業所、集配営業所の施設について都市計画法等関係法令の規定に抵触しないことを証する書類
⑦営業所、集配営業所の使用権限を証する書類
⑧保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類 ※貨物の保管体制を必要とする場合
⑨基幹保管施設以外の保管施設について、適切な規模、構造及び設備を有するものであることを証する書類
⑩定款
⑪履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
⑫過去3年分の貸借対照表
⑬役員名簿
⑭役員の履歴書
⑮欠格事由に該当しない旨の宣誓書
⑯貨物利用運送事業部門の組織体制の概要
第一種貨物利用運送事業の登録の標準処理期間は2~3カ月ですが、第二種貨物利用運送事業は申請が複雑な分、許可の標準処理期間は3~4カ月とやや長くなっています。