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貨物利用運送事業の変更届について解説

貨物利用運送事業の変更届について解説

登録又は許認可を取得した内容に変更が生じた場合は、どのような手続きをすればよいでしょうか。

 

登録又は許認可時の申請書類の記載内容等に変更が生じた場合は、変更の内容に応じて、変更登録、変更認可、変更届出等が必要となります。

 

貨物利用運送事業には、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の2種類があるので、それぞれの場合について解説します。

1 第一種貨物利用運送事業の変更届

第一種貨物利用運送事業について、どの変更内容が生じたら、どの変更手続きをすればいいのか見てみましょう。

 

①第一種貨物利用運送業の変更登録

次の事項に変更が生じた場合に、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければなりません。

・利用する運送機関の種類

・利用運送の区域又は区間

・業務の範囲

 

②第一種貨物利用運送業の利用運送約款の変更認可

次の事項に変更が生じた場合には、第一種貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。

・利用運送機関の種類

・運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項

・利用運送の引受けに関する事項

・受取、引渡し及び保管に関する事項

・損害賠償その他責任に関する事項

・その他利用運送約款の内容として必要な事項

 

③第一種貨物利用運送業の変更届出

第一種貨物利用運送事業者は、以下の変更が生じた場合は、次の変更期日以内に手続書類等を作成又は添付し、国土交通大臣又は地方運輸局長等あてに提出する必要があります。

・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更

→変更日から30日以内

・主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地の変更

→変更日から30日以内

・事業の経営上使用する商号の変更

→変更日から30日以内

・利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要

→遅滞なく届出

・保管施設の概要

→遅滞なく届出

・法人の役員又は社員の変更

→遅滞なく届出。(代表権が無い役員又は社員の変更の場合は、毎年7月31日まで)

 

2 第二種貨物利用運送事業の変更届

同様に、第二種貨物利用運送事業についても見てみましょう。

 

①第二種貨物利用運送業の変更認可

事業計画・集配事業計画の変更をしようとする場合は、「事前に」認可を受ける必要があります。

(1)事業計画については、以下の変更が生じた場合です。

・利用する運送機関の種類

・利用運送の区域又は区間

・業務の範囲      

(2)集配事業計画については、以下の変更が生じた場合です。

・貨物の集配の拠点

・集配営業所の位置

・貨物を自社集配する場合に、各営業所に配置する事業用自動車の数(利用運送機関の種類の変更に伴うもの)

・自動車車庫の位置及び収容能力

・乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力(一般又は特定貨物併用以外の場合)

 

②第二種利用運送業の事前届出

「集配事業計画」において、各営業所に配置する事業用自動車(貨物の自社集配用自動車)の数の変更 (利用運送機関の種類の変更に伴うもの以外)に変更がある場合は、「事前に」届出を行う必要があります。

 

③第二種利用運送業の事後届出

事前届出がある一方で、事後での届出でよい場合があります。

第二種貨物利用運送事業者は、以下の変更が生じた場合には、次の期日までに変更届の提出が必要です。

(1)事業計画の以下の変更→遅滞なく届出

・主たる事務所の名称及び位置

・営業所の名称及び位置

・貨物の保管施設の概要(保管体制を要する場合のみ)

・利用する実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要

(2)集配事業計画の以下の変更→遅滞なく届出

・貨物の集配を行う地域

・集配営業所の名称及び位置(自社集配の営業所の位置を除く)

・貨物の集配を他者委託する場合は、その受託者の氏名又は名称及び住所。受託者が法人の場合は、代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者の集配事業用自動車の数

(3)休止していた事業を再開した場合→遅滞なく届出

(4)氏名若しくは名称、住所又は国籍の変更→遅滞なく届出

(5)法人の役員又は社員の変更→遅滞なく届出(代表権が無い役員又は社員の変更の場合は、毎年7月31日まで)

 

④第二種利用運送業の利用運送約款の変更認可

設定した利用運送約款について以下の変更をする場合は変更認可を受ける必要があります。

・利用運送機関の種類

・運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項

・利用運送の引受けに関する事項

・受取、引渡し及び保管に関する事項

・損害賠償その他責任に関する事項

・その他利用運送約款の内容として必要な事項

 

3 まとめ

第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業のそれぞれの場合について、どのような変更事由が生じた場合に、どのような手続きをとればよいのかを見てきました。

 

事後の届出では、定められた期日までに届け出ることが必要なので、忘れないようにしましょう。

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